入籍届

公開日 2011年06月30日

更新日 2018年03月22日

 父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父又は母の氏を称することがで きます。
ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。(結婚の際は婚姻届です)

 

 

 届出期間

  

 

 期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。

 

 

 

届出人 

 

 

 入籍者(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)

 

 

 

届け出に必要なもの

 

  • 家庭裁判所の許可書の謄本
  • 交野市が本籍地でない場合は戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)が1通必要です。

 

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市民課
TEL:072-892-0121