出生届(外国籍の方の場合)

公開日 2011年06月30日

更新日 2018年11月09日

【父母の一方が外国籍の場合】

 

 

 

 

国内で生まれたとき

 

 

●届出期間
 子供が生まれた日を含めて14日以内です。
 ただし14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなりますが、届出期間が過ぎていても届け
出てください。

●届出人
 
父または母

 届書を持参するのが父母以外であっても、届出人は父母です。
 
 ※父母がいないときは市役所市民課戸籍係にご相談ください。
●届出に必要なもの

  • 出生届(市の窓口でも配布していますが、通常は産科の医院で渡される出生証明書と対になっていますのでそちらをお使いください)

  →オリジナル出生届ができました。

  • 出生証明書(病院でもらえます)
  • 母子健康手帳(母子手帳)
  • 国民健康保険証(交野市の国民健康保険に加入する場合)

 

 

 

 

●子の国籍について
 
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
 
外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の在日公館(大使館・領事館)にお問い合わせください。
 その本国の法律によっては、外国人父または母の国籍を取得できることもあります。

 

 

 

 

 

国外で生まれたとき

 

 

 

●届出期間
 子供が生まれた日を含めて3か月以内

●届出地
 本籍地または届出人の所在地もしくは子供の出生地にある在外公館(大使館・領事館)

●届出人
 父または母

 届書を持参するのが父母以外であっても、届出人は父母
です。
 
 ※父母がいないときは市役所市民課戸籍係にご相談ください。
●届出に必要なもの

  • 出生届
  • 出生証明書及びその訳文(訳者を明らかにしてください)


●子の国籍について
 父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
 外国籍の父または母の本国法によっては、その国籍を取得するときもあります。
 また、生まれた国(アメリカ・ブラジルなど)によっては、出生によりその国籍を取得することがあります。

※国籍留保について
 出生により他の国籍を取得したときは出生届とともに「国籍留保」の届けをしてください。

 

 出生届の記入欄またはその他欄に日本国籍を留保する旨を記入し、署名押印することで届出ができます。

 この国籍留保をしていないと、出生の時点にさかのぼって日本国籍を失うことがあります。

 

 

 また、国籍留保をしたときは、重国籍状態になりますので、22歳までにいずれかの国籍を選択してください。 

 

 

 

 

【父母ともに外国籍の方の子が日本国内で生まれた場合】 

 

 

 

●届出期間
 
子供が生まれた日を含めて14日以内です。
 ただし、14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなりますが届出期間が過ぎていても届け出てください。


届出人
 
父または母
 届書を持参するのが父母以外であっても、届出人は父母です。
 
 ※父母がいないときは市役所市民課戸籍係にご相談ください。
届出に必要なもの

  • 出生届(市の窓口でも配布していますが、通常は産科の医院で渡される出生証明書と対になっていますのでそちらをお使いください)
  • 出生証明書 (病院でもらえます)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証 (交野市の国民健康保険に加入する場合)

 

 

 

子の国籍について
 
外国籍父母の本国法によります

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121