死亡届(外国籍の方の場合)

公開日 2016年06月17日

更新日 2021年08月10日

 

届出期間 

 死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。

 

届出人 

 

 親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長など  

 

 

届出に必要なもの

  • 死亡届(市の窓口で配布するほか、死亡診断書と一体であることが多いです)

  • 死亡診断書(病院でもらえます)

在留カードまたは特別永住者証明書

  死亡した方の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カード・特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードもしくは特別永住者証明書を返納しなければなりません。 

 返納方法については,住居地を管轄する出入国在留管理庁に直接持参していただくか,下記の返納先に送付して返納してください。

(送付による場合の返納先)

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京入国管理局在留管理情報部門おだいば分室あて                      

※封筒の表に「在留カード返納」と表記してください。

詳しくは出入国在留管理庁にお問い合わせください。

⇒外国人在留総合インフォメーションセンター

  電話番号 0570-013904

  平日 午前8:30~午後5:15

 

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121