印鑑登録の廃止

公開日 2017年10月06日

更新日 2021年03月15日

 以下のような場合には、印鑑登録廃止の届出により印鑑登録を廃止してください。
 なお、印鑑登録している人が死亡したり、市外へ転出した場合は、住民異動の届出などにより自動的に印鑑登録が廃止されます。

 

 

  • 登録している印鑑をなくしたとき
  • 印鑑登録証をなくしたとき
  • 登録している印鑑を変える(改印する)とき
 
 注意

  印鑑登録証明書は印鑑登録証によって交付されます。
  印鑑登録証を紛失、または盗難にあったときは、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがあります。
  紛失、盗難に気付いたら、できるだけ速やかに印鑑登録廃止の届出をしてください。

 

届出に必要なもの

 

  • 廃止する印鑑(手元にある場合)
  • 廃止する印鑑登録証(手元にある場合)
  • 代理人が届出をするときは委任状委任状(R3.2修正)[PDF:139KB]が必要になります
 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121

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