放課後児童会のきまり

公開日 2011年07月25日

更新日 2021年02月08日

児童会入会について

Q1.児童会に入会するには、保護者が働いている必要があるということですが、勤務の日数や時間について決まりがあるのですか?

A1.児童会に児童を入会させるには、保護者が3か月以上継続して月のうち14日以上労働していること。またはその予定であることが必要で、児童が小学1年生の場合は午後2時まで、2年生以上の場合は午後3時まで働いている必要があります。     

Q2.保護者が病気やけがなどの理由では、児童会に入会できないのですか?

A2.入会できる場合があります。書類受け取りあるいは申請時に青少年育成課にご相談ください。

Q3.申請書類は、所定の様式でないといけないのですか?

A3.はい。原則として所定の様式で提出してください。ただし、就労証明書については、勤務先や病院等などの事情で就労証明書に証明をもらえない場合のみ診断書や就学証明書など勤務の状況がわかる証明書類で代用することができます。(審査に必要な事項が証明書類に記載されている必要があります)。 

Q4.保護者が在学中の場合は、児童会に入会できないのですか?

A4.できます。ただし、就職を目的とした就学に限ります。これとは逆に、入会を認められないものとして、趣味に関わる教室(書道・編み物・英会話等)や、各種講座などがあります。詳細についてはお問い合わせください。

Q5.現在交野市外に住んでおり、将来交野市に転居する予定なのですが、その場合でも入会できますか?

A5.入会申請はできます。ただし、入会希望日に必ず交野市内に居住しているということを証明する書類(住宅の売買契約書または賃貸契約書の写し)を添付する必要があります。また、実際の入会は、交野市内に転居されてからとなります。 

Q6.障がい児の受入はしているのですか?

A6.児童会の施設や障がいの程度によっては受入できない場合もありますので、事前に申し出てください。指導員と保護者、青少年育成課を交えて協議を行い、入会が可能であると判断されれば、入会することができます。

Q7.児童会には定員がありますが、児童数が定員を超えた場合は入会できないのですか?

A7.毎年1月に行われる新規入会申請受付時に受付された児童については、低学年から優先的に可能な限り受け入れたいと考えています。それ以降については随時受付となり、児童会の空席状況による受付となるため、定員に達した児童会については以降の入会については待機となる可能性があります。

Q8.入会中に転居することになり、転居先の児童会に入りたいのですが手続きはどうすればいいですか?

A8.現在入会中の児童会を退会し、転居先の児童会にあらたに入会申請していただくことになります。就労証明書は、勤務先が変わらない場合前のものを共用いたしますので提出の必要はありませんが、申請書はもう一度ご記入・提出してください。

Q9.入会中に保護者が転職したときはどうすればいいですか?

A9.児童会入会中に保護者の勤務先等入会申請事項に変更があった場合は、すみやかに青少年育成課に届け出てください。届出を怠った場合は退会となる場合もありますので注意してください。

Q10.就労証明は、自分で書いたらだめなのですか?

A10.就労証明は、勤務先・病院等に記入してもらってください。また、朱色の会社印(店印)あるいは代表者印を必ず押印してもらってください。押印がない場合は、書類の受付ができません。

Q11.保護者が出産する場合も入会できますか?

A11.お母さんが出産される際は、産前産後の母体保護のため、緊急というかたちで児童会に入会することができます(産・育休期間中ではありません。あくまで産休期間のみです。また、他の家族が就労している必要があります)。申請方法は他の入会申請と同じですが、母子手帳の提出が必要です。また、産休の期間終了とともに児童会も退会となります。
お仕事をされており産・育休中の方で、児童会入会申請を考えておられる方、または児童会に入会していて産・育休を取得される方については、育休期間中お子様は児童会休会となります。詳しいことは青少年育成課までご連絡ください。

 

児童会での生活について

Q1.児童会入会にあたって、何か用意するものはありますか?

A1.ぞうきん、上履き、着替えを用意していただきます。また、児童会によって別に必要な物品もありますので、入会時に指導員に確認してください。

Q2.指導員の体制についてはどうなっていますか?

A2.法律・条例に基づいて、基本的に1児童会に2〜5名の指導員を配置しています。また、児童数などの状況に応じて指導員を配置します。    

Q3.児童会では、子供にしつけなどの教育はしてくれるのですか?

A3.児童会の主な目的は、放課後の時間における児童の安全を確保することです。指導員も集団生活維持のため必要最低限の生活指導はいたしますが、基本的な生活習慣は、ご家庭でお子様に身につけさせてもらうようお願いします。

Q4.児童会では学校の宿題を見てもらえるのですか?

A4.宿題をする時間は一日のプログラムにありますが、内容確認は各ご家庭においてお願いします。指導員は基本的に勉強の指導は行いません。

Q5.保護者の仕事が休みのときも、児童会で受入てもらえるのですか?

A5.基本的に保護者の方がお休みのときは、お子様と一緒に過ごしてもらうようお願いします。 

Q6.おやつは出してもらえるのですか?

A6.はい。また、食物アレルギー等でおやつが食べられない場合は青少年育成課まで申し出てください。申請書に記入欄があります。

Q7.お休みの連絡などは、どうすればいいのですか?

A7.お休みのときは、必ず連絡していただきますようお願いします。児童会入会の際に、1人に1冊連絡帳をお渡ししますので、欠席など指導員との連絡にご利用ください。また、緊急にお子様を休ませる場合やお迎えの時間変更など当日に連絡をとる場合は、児童会に直接電話してください(平日は午後1時以降でお願いします)。     

Q8.子どもの帰宅についてはどうすればいいですか?

A8.児童の帰宅については、保護者の方のお迎えが必要です。指導員が送迎することはありません。開会時間は午後6時30分までです。時間を厳守いただきますようご理解、ご協力をお願いします。

 

児童会会費について

Q1.会費5,000円の算出根拠はなんですか?

A1.児童会の会費の金額は、基本的に児童会に関する経費から、府補助金等収入を差し引いた額を、市と保護者が2分の1ずつ負担することになっており、その計算の結果、月額会費5,000円が決定されました。

Q2.2人以上入会する場合も1人5,000円なのですか?

A2.同一世帯で、兄弟などにより2人以上の児童が児童会に入会する場合は、その2人目以上の児童の会費は2,500円となります。     

Q3.経済的に厳しい状態で、児童会に入会させたいと思っています。

A3.会費の減免制度があります。生活保護受給世帯、教育委員会の就学援助を受けている世帯、災害等により会費の納付が困難な世帯を対象に、入会申請とは別の申請により会費の減免を受けることができます。申請方法等詳細は、入会申請のページをごらんください。

Q4.教育委員会の就学援助制度を受けているので、就学援助費受給世帯として減免申請したいのですが、どうすればいいのでしょうか?

A4.就学援助費受給世帯として減免申請される際は、減免認定の際、教育委員会で保有する就学援助費認定名簿を閲覧し、就学援助費受給認定を受けておられるかどうかを確認して減免決定いたしますので、必ず申請書裏面の「就学援助費認定名簿の閲覧に係る同意書」に署名・捺印をしてください。 ※就学援助の申請窓口は学校管理課ですので、お間違えのないようご注意ください。

Q5.教育委員会の就学援助制度を受ける予定なのですが、認定日が先のため認定証明書類が揃いません。どうすればいいのでしょうか?

A5.就学援助費の新規受給認定は、4月以降(通常では7月)に行われるので、児童会の申請時から受給認定されるまでの間、仮決定として会費を減免することができます。ただし、就学援助費受給が否認定となった場合は、会費5,000円を仮決定期間の月分をさかのぼって徴収することとなります。

Q6.月の途中で児童会に入会したいのですが、会費は全額払うのですか?

A6.はい。会費の日割り計算はしていませんので、入会された月から、月末までに月額5,000円を納付してください。逆に、月の途中で退会された場合でも、その月分を納付していただくこととなります。

  

児童会休会・退会等処分について

 

Q1.児童会で退会(利用許可取消)となる時はどんなときですか?

A1.児童会退会(利用許可取消)となるのは、下記のとおりです。

  1. 児童が入会資格を失ったとき(保護者が仕事を辞めたときなど)。
  2. 児童が、正当な理由なく月のうち14日以上欠席する状態が3ヶ月続いたとき。または30日間長期欠席したとき。
  3. 会費を3か月に渡って滞納したとき。
  4. 入会児童が、他の児童の良好な児童会参加を妨げるような行為を行ったとき。
  5. 転職など入会申請事項に変更があった場合に、届出を怠ったとき。また、書類に故意に虚偽の記載をした場合。
  6. 児童及び保護者が児童会指導員あるいは青少年育成課職員の必要な指示に従わなかった場合。
  7. その他児童に対して、児童会退会が必要であると市長が認めたとき。

以上の場合、退会(利用許可取り消し)となりますので注意してください。
なお、保護者から申請される場合を「退会」と呼び、市長より退会を命じる場合を「利用許可取消」とします。       

Q2.児童会を休会(出席停止)となる時はどんなときですか?

A2.児童会休会(出席停止)となるのは、下記のとおりです。

  1. 児童が病気・ケガ・保護者の海外出張などでやむを得ず長期欠席をしなければならなくなったとき。
  2. 児童会内で、入会児童が他の児童の良好な参加を妨げるような問題を起こした場合でも、その行為が一時的な精神的混乱であり、休会して経過観察をすることで回復が見込まれる場合。
  3. その他市長が休会を適当と認めた場合
  4. 育児休暇を取得する場合

以上の場合、休会(出席停止)となります。

なお、保護者から申請される場合を「休会」と呼び、市長より休会を命じる場合を「出席停止」とします。また、上記理由で休会を申請できるのは、児童会開会期間中(4月1日~翌年3月31日)に、児童が児童会に復帰できることが明らかな場合に限られます。開会期間を超えて休会する場合は、退会となります。

Q3.児童会休会中は、会費や育成活動費は口座引き落としされるのですか?

A3.児童会休会中は、会費や育成活動費の引き落としを停止します。休会期間が終了し、児童が児童会に復帰した月分から1日でも在会すれば徴収を再開します。

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