交野市の区長制度について

公開日 2011年08月11日

更新日 2023年12月28日

このページでは、交野市の区長制度の概要を掲載しております。

【沿革】

 本市の区長制度は、古くは明治時代にその記録を見ることができる。明治22年の市町村制施行により、それまでの旧集落が、交野村(私部、倉治、郡津)、磐船村(森、寺、私市、傍示)、星田村の3つの村に統合されたが、その合併前の旧集落を単位として区長が設置された。その後、昭和14年に交野村と磐船村が合併し交野町となり、昭和30年には町村合併促進法により交野町と星田村が合併して現在の区域となる中で、区長制度が継承された。(このとき8地区)
 昭和40年代に入ると、本市に住宅開発の波が押し寄せ、新たなコミュニティの形成が見られるようになった。そこで、この8つの地区割りを基本に、地区を細区分する形で区長を設置するようになり、それを制度としてまとめたのが、昭和46年、市制施行の時期である。(このとき、18地区)
 その後、住居表示の実施や新たな住宅団地の開発などによって区長設置地区の増加をみて現在に至っている。

   

【目的】

  本市が自治振興策と住民参加のまちづくりを進めるうえで、個々の自治会を対象とするのでなく、区長制度をとるのは、一人ひとりの住民や個々のコミュニティが、それぞれ単独で地域に存在するのではなく、お互いに連携し協力しあって地域における一定のまとまりを形成し活動の輪を広げていただきたいという願いによるもので、地理的、社会的要因をふまえながら地区を設定し、区長を置いている。そして区長を通じて、地区と行政のパートナーシップによる協働体制を確立しようとするものである。

     

【区長とは】

  区長は、市長が委嘱し、その職務は対象とする地区内のすべての住民と市との間にあって、各種の連絡、調整などの業務にあたることを主たる業務とする。各地区の構成は、それぞれの地区の実情に合わせ自主的に行われているため、単独の自治会である場合や、連合自治会である場合など、地区毎に異なる。いずれにしても、区長の選出母体の自治会構成にかかわらず、原則として地区内のすべての住民を対象として区長業務を執行していただくことが委嘱の趣旨であり、その意味では自治会の会員等を対象とする自治会長とは異なる。

 

【区長の業務】

 区長の業務は、次のとおりである。
(1) 市の行う各種業務の一部の援助、協力
(2) 市から住民へ伝達する事項の周知徹底方の協力及び援助
(3) 地区住民の要望、意見等を聴取して市への伝達
(4) 地区全体の問題について、市との連絡調整
※ なお、区長業務の円滑な推進のために、市及び市の関係機関は協力することとなっている。
  

【区長会】

(1) 役員構成(任期は、同一役職について、1期2年連続2期まで)
会長  1名
副会長 2名
会計  1名
監査  2名
書記  1名
(2) 会議
毎月第1水曜日、午後1時30分を原則として市長が招集

 

【区長を設置する地区】

 倉治、森、妙見坂、浜の池、寺、郡津、傍示、私市、私部、梅が枝、藤が尾、私市山手、松塚、南星台、幾野、向井田、青山、天野が原町、星田山手、星田、駅前住宅、妙見東、星田西

 

【規約】

区長規約(20220401)

 

関連ページ

自治振興業務に関しては、【こちらのページ】をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

地域振興課
TEL:072-892-0121

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