軽自動車税種別割

公開日 2018年02月13日

更新日 2021年04月01日

軽自動車税種別割とは?

 種別割は、毎年4月1日現在、原動機付自転車(原付バイク・ミニバイク)・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。

 4月2日以後に軽自動車などを廃車または譲渡された場合も、その年度の課税対象になります。年税ですので、日割り・月割りによる納付・還付はできません。

 なお、種別割のうち原動機付自転車・小型特種自動車については所有課税となるため、廃車申告をしたとしても、4月1日時点で所有されていることが確認できた場合、課税されますのでご注意ください(軽自動車・二輪の小型自動車については一時抹消の手続があり、一時抹消中軽自動車税は課税されません)。 

 ※ 令和3年4月1日より軽自動車税関連手続書類への押印が廃止されました。くわしくは本ページ下段の「市役所で行っている軽自動車税に関する諸手続きについて」をご覧ください。

 ※ 従来の軽自動車税が令和元年10月1日より種別割に名称が変更されました。手続等は軽自動車税と変わりません。尚、納税通知書・納付書・納税証明書等への種別割表記については、令和2年度課税分からとなります。

 ※ 令和5年1月4日から、軽自動車税納税管理システム(軽JNKS=軽ジェンクス)が稼働しております。これにより、三輪以上軽自動車の車検時に軽自動車税種別割納税証明書を添付する必要がなくなります(一部例外はあります)。くわしくは 軽JNKSページ でご確認ください。

 

種別割の税率及び申告について

 軽自動車などを購入または廃車された場合などには、申告手続きを行う必要があります。車種によって申告場所が異なりますので、下表1にてご確認ください。

 令和3年度のみ軽自動車の一部車種に軽自動車税のグリーン化特例が適用されます。下表2 をご覧ください。

表1:軽自動車税の税率表及び申告場所について

☆原付・ミニカー・オートバイ・小型特殊自動車

車種区分・税額

車種区分 税額 
原動機付自転車 排気量50cc以下 2,000円
原動機付自転車 排気量51cc~90cc 2,000円
原動機付自転車 排気量91cc~125cc 2,400円
原動機付自転車 排気量21cc~50cc(ミニカー) 3,700円
2輪の軽自動車 排気量126cc~250cc 3,600円
2輪の小型自動車 排気量251cc以上 6,000円
小型特殊自動車 農耕用(トラクターなど) 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフトなど) 5,900円

申告場所(登録・廃車等)

車種区分 申告場所 申告先電話番号
原動機付自転車 交野市役所 税務室 税務総務係(市役所本館1階 2-2番窓口) 072-892-0121(代)
小型特殊自動車
2輪の軽自動車 大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1) 050-5540-2058
2輪の小型自動車

注意事項          

 次のリンク先をご覧ください。

☆3輪・4輪車

 3輪・4輪の軽自動車は、初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)や、車両の経過年数によって税額が変わります。ご注意ください。

車種区分・税額

車種区分 【1】平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両 【2】平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両 【3】※初度検査後13年超の車両
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
4輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
4輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
4輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円

※ 【3】の「初回検査後13年超」とは、平成28年度以降に、車検証に記載されている初度検査年月(下図参照)から14年目をむかえる車両のことで、その年度からの上表【3】の税額が適用されます。13年目までは初度検査の時期によって、上表【1】または【2】の税額となります。
 なお、【3】の車両のうち動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は【3】の税額適用外となります。

自動車検査証(見本)

         検査証見本

申告場所(登録・廃車等)

軽自動車検査協会(住所:高槻市大塚町4-20-1)
電話:050-3816-1841

表2:軽自動車のグリーン化特例

 地方税法の改正により、平成3年4月1日~令和4年3月31日の間に初度検査を受けた軽自動車のうち、下記の車両については、令和4年度のみ 軽自動車税種別割が軽減されます。

 ※令和4年度課税分から対象車両が重点化されています。対象車両について、くわしくは下表をご覧ください。

車種・税額

車種 対象車種 電気・天然ガス軽自動車 ガソリン車・ハイブリッド車

対象となる

環境基準

天然ガス軽自動車のうち平成30年

排出ガス保安基準達成車または

平成21年排出ガス基準適合車

かつ同基準から10%低減達成車

平成17年排出ガス75%又は平成30年排出ガス50%低減達成車

令和12年度燃費基準90%達成車両
かつ 令和2年度燃費基準達成車

令和12年度燃費基準70%達成車両
かつ 令和2年度燃費基準達成車

標準税率 税率概ね75%軽減 税率概ね50%軽減 税率概ね25%軽減
3輪 3,900円 1,000円

2,000円(乗用営業車に限る)

3,000円(乗用営業車に限る)
4輪乗用(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
4輪乗用(自家用) 10,800円 2,700円 適用なし
4輪貨物(営業用) 3,800円 1,000円
4輪貨物(自家用) 5,000円 1,300円

 

市役所で行っている軽自動車税に関する諸手続きについて

 市役所では、原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車などの手続きを市役所本館1階の2-2番窓口で行っています。

 手続には、各種申告書・申出書等を記入のうえ、正当な行為かどうかを担保する添付書類が必要となります。

 令和3年4月1日申告分より申告書等手続書類への押印が廃止されました。各手続きの際に窓口届出者のご本人確認が必要となります。

 各種手続きごとに持参していただく添付書類・手続期限が異なりますので、下表3 をご確認ください。

表3:原動機付自転車・小型特殊自動車に関する諸手続きについて

事由 必要なもの(下表の書類以外に本人確認書類が必要となります。) 期限
新規購入  販売証明書(及び車台番号の拓本) 所有者になった日から15日以内
他の人から譲り受けた
(前所有者による廃車手続きが済んでいる場合 )
  • 前所有者の廃車証明書(または申告済証)
所有者になった日から15日以内
他の人から譲り受けた
(前所有者のナンバープレートが付いたままの場合)
※廃車手続きが済んでいない場合
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(または申告済証) ※前所有者に交付されたもの 
  • 委任状または譲渡証明書 
所有者になった日から15日以内

交野市に転入
(転入前市(区)町村で廃車手続きが済んでいる場合)

  • 廃車証明書(または申告済証) ※再登録用のもの

転入をした日から15日以内

交野市に転入
(転入前市(区)町村のナンバープレートが付いたままの場合)
※廃車手続きが済んでいない場合
  • ナンバープレート ※他市(区)町村のもの
  • 標識交付証明書(または申告済証) ※転入前の市(区)町村より交付されたもの
  • 委任状または譲渡証明書
転入をした日から15日以内

 廃棄・譲渡等をする場合

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(または申告済証)

廃棄・譲渡等をした日から30日以内

 市外転出

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(または申告済証)

転出した日から15日以内

 交野市内での転居

 市民課で転居の手続をされた場合はシステムで自動的に住所が切り替わるので、特に手続の必要はありません。

 但し、市民課での手続を済ませた直後などシステム反映されない時間帯に新しい標識交付証明書の交付を受ける

場合は、新しい住所が分かる書類と、旧住所の標識交付証明書を窓口にお持ちいただき新しい証明書の交付を受けて

ください。

 

 車両・ナンバープレート の盗難

  • 盗難届の内容(警察受理番号、届出日、届出人、届出警察署名)
随時

 ナンバープレートの 破損・紛失

  • 破損したナンバープレート ※破損の場合
  • 紛失届(警察受理番号、届出日、届出人、届出警察署名)
  • ナンバープレート代(100円)
  • 標識交付証明書(または申告済証)

※車両・プレートの紛失は、警察に届出をしたのち、 必ず市役所税務室に届け出てください。

随時

【本人確認について】

 令和3年度税制改正の施策により、軽自動車税申告に係る手続書類への押印が廃止されたことに伴い、代わりに下記の要領により各種手続の際に窓口届出者の本人確認を実施いたします。

 ●個人で申告に来られた場合

  上表の書類以外に、届出者の方の本人確認書類をお持ちください。本人確認書類の内容については、 証明発行時の

   本人確認のページをご参照ください。

 ●業者等が申告に来られた場合

  上表の書類以外に、届出者の方の本人確認書類及び業者であることを示す書類(古物販売許可証)をお持ちください。

※ 第三者(バイク業者等を除く)が代理で手続をする場合、所有者の方からの委任状が必要となります。委任状及び譲渡証明書が必要な場合についてくわしくは こちら をご覧ください。

※ 上記の委任状及び譲渡証明書については、引き続き所有者本人の自署押印が必要となりますのでご注意ください。 

【ご注意】

  1. 標識交付証明書(申告済証)の再交付を申請される場合は、所有者本人が本人確認書類と車台番号の拓本(車台番号の石ずり)をご持参の上、お手続きください。
  2. 交野市内に住民票がない方が登録する場合は、現在のお住まいがわかる公共料金等の郵便物等と、住民登録されているところがわかる運転免許証(コピー可)や住民票等が必要です。
  3. 軽自動車及び二輪の小型自動車の各種手続きは、市役所では取り扱っておりません。表1の申告場所をご参照の上、お問い合わせください。法人で登録する場合、法人の所在地を証明する書類(登記簿謄本や郵便物等)が必要です。
  4. 交野市においては原付ナンバープレートの引継ぎはしておりません。名義変更など原付車両の所有権が移るときはナンバープレートも変わりますのでご注意ください。

 

軽自動車税の減免について

 障がい、生活保護受給、車両構造等特別な事情に該当する場合、軽自動車税を減免することができます。該当要件や減免申請の方法については 軽自動車税の減免ページ をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121