介護保険制度について

公開日 2011年10月24日

更新日 2021年10月04日

 介護保険に関する、制度の説明や手続きの方法を説明します。
 詳しくは下記をご覧ください。

制度の特徴

  •  寝たきりや認知症など介護が必要になった場合に、いろいろなサービスが受けられます。
  •  制度の運営主体(保険者)は市町村で、地域に応じた制度の設計・運営を行います。
  •  介護保険の対象の被保険者は、65歳以上の方(1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(2号被保険者)です。

介護保険のねらい

  • 介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。
  • 身近なケアプラン作成事業者に相談すれば、これまで福祉と医療に分かれ、窓口も別々で利用しにくかった介護サービスを総合的に受けられる仕組みです。
  • 社会保険の仕組みにより、受けられる介護サービスと保険料との関係がわかりやすい仕組みです。

サービスが受けられるとき

  • 65歳以上のかた(第1号被保険者)

     寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが

    身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

 ・40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)

             初老期の認知症・脳血管疾患など、老化が原因とされる病気(「特定疾病」といいます)により要介護状態や

    要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

(特定疾病)

 ・がん(がん末期)

 ・関節リウマチ 

 ・筋萎縮性側索硬化症 

 ・後縦靭帯硬化症 

 ・骨折を伴う骨粗鬆症

 ・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)

 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)

 ・脊髄小脳変性症

 ・脊柱管狭窄症 

 ・早老症(ウエルナー症候群等)

 ・多系統萎縮症

 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

 ・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)

 ・閉塞性動脈硬化症

 ・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)

 ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性股関節症

 

要介護認定の申請

  • 要介護認定
     介護保険からサービスを受けるためには、被保険者本人が寝たきりや認知症などにより、どれくらいの量のサービスが必要な状態かどうかの認定(「要介護認定」と言います)を、市の介護認定審査会で判定する手続きが必要です。
     この手続きにかかる費用は無料です。
  • 申請の受付
     
    要介護認定の申請は、高齢介護課(ゆうゆうセンター・1階)で受け付けています。また、私部の市役所本館・1階の「福祉サービスコーナー」でも取り次ぐことができます。
     窓口まで来ることが困難な場合は、高齢介護課までご相談ください。申請できる人は、本人や家族のほかに、ケアマネジャーや介護保険施設職員などによる代行申請も可能です。
  • 必要なもの
     
    申請の際は、介護保険の被保険者証(ピンク色の健康保険証サイズの証書)をお持ちください。
     40歳から64歳までの方(2号被保険者)は、健康保険証などの医療保険の保険証もお持ちください。また、かかりつけの医療機関名と主治医の名前が必要ですので、あらかじめご用意をお願いします。
     

認定調査の実施から、審査会での要介護認定まで

  • 認定調査
     
    資格を持った調査員が、お住まいの家や入所・入院施設にお伺いして、心身の状況をお尋ねする「訪問調査」を行います。申請時に、調査の日をご相談の上決めさせていただきます。
     調査の際には、家族やケアマネジャーなどが同席することもできます。
     自分の要介護認定に関する認定調査書や主治医意見書は、高齢介護課で閲覧することができます。
  • 主治医の意見書
     
    かかりつけの主治医からは、市が介護保険の主治医意見書を取り寄せます。(意見書の依頼・回収については市で行いますので、申請者の方の負担はありません。)
     最新の状態をもとに意見書を作成してもらうため、長期間診察に行っていない場合は、申請後できるだけ診察を受けてください。
  • 認定されるまで
     
    標準的な場合で、約30日以内に要介護認定の審査をして、結果を通知します。
    介護サービスがすぐに必要な場合は、要介護認定の結果を待たずに、申請後すぐに介護保険サービスを利用することもできます。その場合は、申請の際に必ず高齢介護課またはケアマネジャーへご相談ください。
  • 変更申請
     
    認定後、有効期間満了の前でも、心身の状態の変化などにより、介護の必要度に変化が生じた場合は、変更申請により最新の状態を調査のうえ、改めて認定することもできます。

 

介護保険で利用できるサービスについて

 介護保険では、介護が必要になっても、できるだけ住み慣れた家で自立した生活ができるよう、さまざまな福祉や医療サービスがあります。

 サービスを提供している事業者を探す場合は、「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省作成)新しいウィンドウで外部サイトを開きますにて、全国の介護保険事業者の情報をどなたでも知ることができます。

 介護保険以外にも、交野市では、高齢者・障害者の方向けの福祉・保健・医療サービスがあります。詳しくは、ゆうゆうセンター内の各担当課までご相談ください。

 

サービスを受けることができる量

在宅サービス(訪問通所サービス)の1か月の支給限度の金額

要介護状態区分 支給限度額
(1ヶ月)
要支援1  50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

利用するときの料金

   ●介護保険のサービスを利用した場合、かかった費用の原則1割または 2割または3割を負担します。

   ただし、特別な事情がないのに、納期限後も介護保険料を収めないと、介護サービスを利用するときに、未納期間に応じて

   保険給付の制限(かかった費用の全額を一旦支払うことや3割以上の負担が必要となること、高額介護サービス費の支給

   が受けられなくなる など)を受けることになります。 

   ●施設サービスとショートステイでは、食費・居住費の一部負担があります。

   サービスによっては、レクリエーション費用、教養娯楽費など、介護保険適用外の費用が必要な場合があります。

   ●自己負担額の利用料金が高額になった場合、一定限度の金額を超えた分は、「高額介護サービス費」として、申請により

        支給されます。詳しくは、このホームページ下部にある「いろいろな制度」でご確認ください。  

 

利用者負担割合について

 要介護・要支援認定を受けた方には、負担割合が記された「介護保険負担割合証」が交付されます。

 この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。

 利用者の負担は、サービス費の1割~3割となります。負担の割合は、「介護保険負担割合証」を確認してください。

 

 ・利用者負担が3割になる人

  本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者〈65歳以上の方〉の年金収入+年金以外の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯合計463万円以上の人

 ・利用者負担が2割になる人

  本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の第1号被保険者〈65歳以上の方〉の年金収入+年金以外の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯合計346万円以上の人

 ・利用者負担が1割になる人

  2割、3割負担の基準に該当しない人

  本人の合計所得金額が160万円未満、本人が住民税非課税者または生活保護受給者など

 

在宅サービスのいろいろ

 自宅で生活をしている場合に、ホームヘルパーや看護師に家に来てもらったり、家から日帰りで施設などに通って受けるサービスの種類です。

サービスの種類 内容
訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護を行います。
介護する家族のおられない独居のケース等の場合は、調理、洗濯、買い物などの生活援助も、必要により行うことができます。

訪問入浴

移動可能な特別なお風呂を自宅に運び入れることなどにより、入浴の介護を行うサービスです。

訪問看護

主治医の指示のもと、看護師や保健師等が訪問し、健康チェックや療養上の世話、診療補助を行うサービスです。

訪問リハビリテーション

主治医の指示のもと、理学療法士や作業療法士等が訪問し、機能回復のための訓練(リハビリテーション)を行うサービスです。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターに日帰りで通い、健康チェックや入浴、食事、日常動作訓練、レクリエーションなどを行うサービスです。

通所リハビリテーション(デイケア)

デイケアセンターに日帰りで通い、機能回復訓練(リハビリテーション)や、健康チェックや入浴、食事、日常動作訓練、レクリエーションなどを行うサービスです。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が自宅を訪問し、療養上の管理と指導を行います。
 

認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者グループホーム)

認知症の高齢者の方々が対象です。5~9人のグループで共同生活をします。
(要支援1と認定された方は利用できません。)
(所在する市町村の方のみが利用できる地域密着型サービスです)

小規模多機能型居宅介護サービス

「通い(デイサービス)」を中心に、必要に応じて「泊まり(ショートステイ)」「訪問介護(ホームヘルパー)」を組み合わせて利用でき、同じスタッフによる顔なじみのサービスが受けられます。
(所在する市町村の方のみが利用できる地域密着型サービスです)

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護の必要な方を短期間、特別養護老人ホームなどの施設に宿泊していただき介護をします。

短期入所療養介護(ショートステイ)

医学的管理の必要な方を短期間、老人保健施設や療養型の病院・診療所などの医療施設で宿泊をしていただき介護をします。

特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム等)

有料老人ホームやケアハウスなどに入所している方に、施設が提供する総合的な介護サービスです。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応などが受けられます。 

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊や医療・看護のケアが受けられます。

福祉用具貸与

車いす、介護用特殊ベッドなどの、決められた種類の福祉用具を貸し出すサ-ビスです。

福祉用具購入費の支給

入浴または排泄用などの、福祉用具を購入した費用の一部を支給します。
(購入できる用具の種類は決められており、都道府県が指定した事業所での購入が対象となります。詳しくは高齢介護課までお問合せください。)

住宅改修費の支給

お風呂場やトイレに手すりを取りつけるなどの、住宅の改修工事を行った場合に費用の一部を支給します。
(改修できる工事の種類は決められており、事前の手続きなども必要です。
 工事の施工をする前に、必ず高齢介護課までお問合せください。)

 

施設サービスのいろいろ

 施設において、長期間介護を受けながら生活するサービスです。(※施設サービスは、要支援1、2と認定された方は利用できません。)

 また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入所は原則として要介護3以上の方です。(要介護1及び2の方に対する特例措置があります。)

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅での生活が困難な、寝たきりや認知症の高齢者の方に介護を行う施設です。

介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状が安定しており、リハビリテーションや看護、介護が必要な高齢者の方に、在宅生活に向けて、介護や機能訓練、必要な医療を行う施設です。

介護療養型医療施設
(療養病床等)

※令和6年3月末で廃止

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

介護医療院 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。

 

その他

 

 ・ 保険料はどうなっているの?
  介護保険料の算定方法や、保険料の納付のしかたを説明します。

 ・ いろいろな制度
  高額介護サービス費や、特定入所者介護サービス費の給付など、介護サービス利用に関わるいろいろな制度について説明します。

この記事に関するお問い合わせ

高齢介護課
TEL:072-893-6400