平成24年経済センサスー活動調査の実施

2012年2月13日

 平成24年経済センサス-活動調査を1月下旬より実施します。

 大阪府知事が任命した調査員が、交野市内の事業所・企業に訪問し、調査票の配布・回収を行いますので、調査票のご記入・提出をお願いします。

 

★重要 【事業所・企業の事業主様へ】

 大阪府内において、調査に関係のない者が統計調査員を装って、調査票を回収する案件が発生しております。調査員は必ず調査員証明書を持参(首からぶら提げている)しておりますので、事業主様が確認した上で調査員に調査票をお渡しください。回収する者を不審に思われた場合は、フルネームを確認し、交野市役所まで確認のご連絡をお願いします。

ご連絡先:交野市役所 総務部 情報課(統計担当) TEL:072-892-0121

  

  

1.調査の概要

 

 調査目的 全産業分野における事業所及び企業の経済活動状態(売上げ・費用など)を明らかにし、調査で得られたデータを全国的及び地域別に明らかにします。 
調査期日 平成24年2月1日現在 
調査対象 原則、全国すべての事業所・企業 
調査方法

 調査員が直接事業所・企業に調査票を配布・回収します。

   ※支社・支所を有する企業や、特定の事業所については、国・都道府県が調査票を郵送し、郵送で回収します。

調査根拠

 統計法(平成19年法律第53号)に基づいて実施

 調査結果の公表

 刊行物やインターネットで公表結果がご覧になれます。平成25年1月から順次公表します。

 調査結果の利用

 地域の産業振興、商店街や中心市街地の活性化のための施策、学術研究、国や地方公共団体の各種行政施策に利用されます。

 

<外部機関のリンク先>

総務省統計局のHPはこちら

大阪府総務部統計課のHPはこちら 

 

 

2.調査に関する情報

 

(1)調査票を配布・回収する調査員とは?

  

  ①大阪府知事から任命を受けた者です。任命期間は公務員として調査業務に従事します。 

  

  ②調査員は身分証明書である「調査員証」を必ず携帯(首からぶら下げている)しています。調査員証を携帯していない者からは調査票を受けとらないようにお願いします。

    なお、不審に思われた場合は、調査員証の氏名を確認し、交野市役所情報課(TEL:072‐892‐0121)までご連絡ください。

 

 

 

(2)調査で得られた情報はどうなるのか?

 

  ①統計調査で得られた情報は、統計資料作成のためだけに利用することが統計法で規定されています(目的外利用の禁止)。

    したがって、税や警察、選挙など統計資料を作成する以外の機関に情報提供することは、特別な事情を除いて、法律上できないこととなっています。

  

   ②また、個々の調査データは総務省統計局で集計され、その集計結果を公表しますので、個々の事業所・企業のデータが公表されることは当然ありません

   皆さまにご記入いただいた調査票は、集計結果が公表され次第、国で溶解処分することとなっておりますので、保管されることはありません。

  

  

(3)この調査に回答する義務はあるのか?

 

   ①統計法という法律で調査を受ける人(対象者・対象事業所)には、「報告の義務」が規定されています。法律上では、調査に回答する義務は明記されています。

      これに違反した場合は、罰則規定も統計法で規定されています。

  

   ②なお、調査を実施する関係者、及び調査員には「守秘義務」が、統計法に規定されています。これに違反した者は、罰則規定により罰則されることとなります。

   守秘義務は、調査対象者との信頼関係を築き、今後も統計調査を継続して実施するために何より優先されるものです。安心して調査票のご記入、ご提出ください。

  

 

(4)平成21年にも経済センサスという名の調査に回答したが、今回の調査と何が違うのか?

  

  ①平成21年に実施した調査と、今回(平成24年)の調査では、下記のとおり内容が異なります。

   ・「平成21年経済センサス-基礎調査」 … 事業所・企業の基本情報(名称・住所・従業者数など)を把握するために実施

   ・「平成24年経済センサス-活動調査」 … 事業所・企業の経理情報(売上げ・費用)を重点的に把握するために実施

  

  

  ②経済センサス調査は、平成21年に初めて実施した調査となります。全産業を対象にし、全国すべての事業所・企業を対象にした「事業所版の国勢調査」となります。

   これまで、小売業は「商業統計調査」、製造業は「工業統計調査」など、産業ごとに別々に実施していた調査を統合した調査となります。

 

(5)この調査には、個人情報保護法は適用されないのですか?

 

  ①統計法により厳重に個人情報保護が図られているため個人情報保護法は適用されません

     (その理由)

   ・集計結果の公表は、個人・事業所・企業を識別できない形で利用・提供されること

   ・統計以外の目的で調査票の使用が禁止され、個人情報の取り扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていること

 

  

(6)どうしてこの場所に会社があることが分かったのか?(マンションなどの部屋を事業所としている企業の場合)

  ・平成21年経済センサスで調査した結果情報商業登記簿に記載されている事業所の名称・住所地の情報を活用して訪問しています。

   (参考)商業登記簿の情報は、法令上、所定の手続きに従えば誰でも閲覧可能な情報になっています。

 

 

(7)記入した調査票を調査員には見られたくない

 

  ①調査票を配布する際にお渡しする封筒に調査票を入れ封をした状態で調査員にお渡しください。(調査員は開封せずに市に提出することとなっております。)

   ただし下記の理由から、できるだけ封筒の封をせずに調査員に調査票の提出をしてください

 

 (理由)

   市では回収した調査票の内容確認記入漏れ・矛盾がないかどうか)し、確認の必要事項があれば、後日、調査対象事業所に回答内容の確認を行わせていただくことがあります

   そのため、調査員が回収する際に、調査票の記入漏れ等を確認させていただければ、その場で記入内容を補記できるためです。

 

調査員は公務員の身分として職務に従事し、守秘義務に違反すれば罰則を受けることとなっております。調査票の内容を他に漏らすことは固く禁じられていますので、安心して調査票をお渡しください。  

お問い合わせ

情報課広報担当
電話:072-892-0121