公開日 2018年04月01日
更新日 2022年04月08日
20歳未満で、中程度以上の障がいがある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。 なお、手当支給には、他の公的年金給付との関連・所得制限等の一定の条件があります。
手続きに必要なもの等は状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
〈参考〉
大阪府 特別児童扶養手当 (大阪府ホームページ)
お詫びと訂正
広報かたの4月号18ページ、特別児童扶養手当の定例払いについて、誤りがありました。
お詫びし、次のとおり訂正します。
【誤】4/8(金)
【正】4/11(月)