こども医療費助成制度

公開日 2018年04月01日

更新日 2022年10月21日

こども医療費助成制度について、詳しくは

こども医療費助成制度のご案内(R4.10)[PDF:478KB] をご覧ください。

 

   ★お知らせ★

こども医療費助成制度の対象となるこどもについて、令和4年10月診療分から、18歳になる年度の3月31日まで(高校3年生修了相当まで)に拡充されます。

令和4年5月20日現在、有効なこども医療証をすでにお持ちの方については、5月末までに有効期間を改めた新医療証を発送済みですのでご確認ください。(令和4年5月21日以降に市内転居や氏名変更をされた場合は、変更後の医療証を順次送付します。)

高校生相当年齢で10月1日から対象となる方には、7月末に個別通知を発送済みです。

申請書の太枠内をご記入の上、子どもの健康保険証のコピーと一緒にご返送ください。

ご記入いただく口座については、大阪府外での受診等で還付請求が発生した場合の振込先になりますので、保護者名義の口座をご指定ください。(ゆうちょ銀行の場合は、通帳の表紙を1枚開いた中ページ下部に記載されている、漢数字3桁の支店名と7桁の口座番号をご記入ください)

 

対象となる子ども

令和4年9月診療分まで:中学校3年生修了まで(15歳になる年度の3月31日まで)の子ども

令和4年10月診療分から:高校3年生修了相当まで(18歳になる年度の3月31日まで)の子ども

※交野市の住民基本台帳に登録があり、健康保険に加入している子どもに医療証を発行します。

※次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

 ・生活保護を受けている方

 ・児童福祉施設等に措置入所されている方

 ・他医療費助成制度(ひとり親家庭医療、障がい者医療など)の適用を受けている方

 

助成対象となる医療費等

健康保険が適用される、通院・入院医療費(入院時食事療養費を含む)、調剤(病院・薬局で処方される薬)、訪問看護ステーションが行う訪問看護の利用料における医療費の自己負担分が対象です。

 ※国の公費負担制度が優先されます(特定疾患・育成医療・養育医療等)。

 ※入院等で医療費が高額になるなど、自己負担限度額を上回る場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示してください(交付の有無および申請方法については、ご加入の健康保険の保険者(各種健康保険組合等)にお問い合わせください)。

 ※精神病床入院については、令和3年4月1日から対象です。

なお、次のような事項は対象となりません。

・健康保険適用外のもの

・学校管理下のけが等で日本スポーツ振興センターでの給付対象となる場合(医療証は使用せず、学校を通じて給付申請してください)

・入院時の個室等の部屋代(保険診療にかかる費用を超えた額)

・診断書などの文書料および往診を受けた時の車代

・水薬や目薬を受けた時のビン等の容器代

・健康診断、予防接種および一般健診の費用

・保険で認められない新薬、新療法あるいは歯科での特殊治療の費用 など

 

診療の受け方

【大阪府内の医療機関で受診】

     ↓

医療機関の窓口で「健康保険証」と「医療証」を提示してください。

医療費の助成が受けられます。

※「医療証」なしで受診した場合など

 ・当月内…受診した医療機関に「医療証」を持参し、医療機関で清算してください。

 ・翌月以降…市の窓口で申請書を提出すると、差額の返金が受けられます。

 

【大阪府外の医療機関で受診】

     ↓

「医療証」は使えません。

医療機関の窓口で「健康保険証」を提示してください。

後日、市役所の窓口で申請書を提出すると、差額の返金が受けられます。

 

本人負担(一部自己負担)

○医療機関ごとに1日につき500円まで(月2日限度)

・同じ医療機関であっても、通院・入院・歯科は別々に自己負担が発生します。

・院外処方での調剤は、自己負担がありません。

・保険診療外の自費扱いのもの(予防接種、健診、入院時の個室料など)は、助成対象外です。

 

○1か月の一部自己負担金の上限額は2,500円

・1か月間に、1日500円までのお支払いの合計が2,500円を超えた場合は、申請により差額の返金が受けられます。

 

「医療証」の発行

〈申請に必要なもの〉

・子どもの健康保険証

・保護者名義の口座の分かるもの(銀行名・支店名・口座番号。ただし、交野市で児童手当を受給している場合(公務員以外)は申請書にチェックのみで可)

・マイナンバー確認書類(子どものもの、保護者(生計中心者(児童手当受給者))のもの)(マイナンバーカードまたは通知カード)

※ただし、通知カードの場合は加えて本人確認書類(運転免許証、パスポート、障がい者手帳、在留カードなど。健康保険証の場合はプラスその他官公署等が発行したもの)

※子どものマイナンバーがお手元に届く前でも医療証の発行はできますので、窓口で申し出てください。

※未就学児のとき、転入などにより保護者の所得が確認できない場合で、マイナンバー制度における情報連携でも確認できなければ、課税証明書の提出をお願いする場合があります。

※「こども医療証」(黄色)は、ゆうゆうセンターで発行しています。市役所本館で申請をした場合は、後日、普通郵便で自宅へ送付します。

 

医療費の還付申請

〈申請に必要なもの〉

・医療機関などの領収書(2割または3割負担のもの)

※患者名、受診期間、保険点数、支払金額等が記載されていて、領収印があるもの

※全額自費扱いとなっている領収書は受付できません。健康保険組合等で保険診療分の還付手続きを行ってください(領収証はコピーをお手元に残しておいてください)。

・医療費決定通知書など(自費分を精算したときや、高額療養費、家族附加給付等に該当する場合は、加入している健康保険組合等に請求してください)

※自費精算分、高額療養費、家族附加給付等の給付金を控除した後の医療費を助成します。

・子どもの健康保険証

 

〈治療用装具を購入した場合〉

 保険診療において医師が治療上必要であると認めて、医師の指示により義肢装具士が制作したコルセット等や、小児弱視等の治療用眼鏡等が対象となり、一部自己負担金は発生しません(治療用眼鏡等については保険対象の上限金額あり)。

 1.治療用装具を購入

 2.保険者に療養費を請求

 3.市に「装具購入にかかる領収書(写し)」「装具作成にかかる医師の意見書(写し)」「保険者発行の療養費支給決定通知書」を揃えて請求

以上の流れとなります。

※2.保険者に療養費を請求する際、領収書と意見書の原本が必要となる場合がありますので、お手元にコピーを残しておいてください。

※3.保険者発行の療養費支給決定通知書(保険者により通知書の名称は異なります)は、申請後お手元に届くまで数ヶ月かかる場合があります。

 

〈支払い方法〉

・請求した月の翌月以降に、登録口座へ振り込みます。

・原則、診療月の翌月以降から2年以内を目安に請求してください。転出等でやむを得ず当月中に提出する場合は、翌々月の10日以降に登録口座へ振り込みます。

 

こんなときは必ず届出をしてください

・健康保険証が変わったとき

・住所・氏名など、医療証に記載がある事項に変更があったとき

・他の市町村へ転出するとき

・他の公費や医療費助成制度を受けることになったとき(生活保護、ひとり親医療費助成制度など)

 

医療証の返還

・転出等で資格がなくなったときは、速やかに医療証を返還してください。

・資格がないまま医療証を使用した場合、助成額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

子育て支援課
TEL:072-893-6406(直通)

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