小型特殊自動車の申告について(お願い)

公開日 2018年02月13日

更新日 2018年09月03日

小型特殊自動車を所有している人は軽自動車税の申告が必要です

 乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車やフォークリフト、ショベルローダなど、下の「小型特殊自動車とは」欄にあてはまる車両は、小型特殊自動車となり、軽自動車税の課税対象となります。固定資産税の償却資産にはあたりませんのでご注意ください。

 該当する車両を新たに取得、又は現在未申告の車両を所有している人(または法人)は、速やかに軽自動車税の申告手続を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

※公道を走行しない車両や現在使用していない車両でも、所有していれば課税対象となりますのでご注意ください。

小型特殊自動車とは

※道路運送車両法施行規則別表第一より抜粋

農耕用(トラクター等)

トラクタ、農業用薬剤散布車、コンバイン、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

※原則として乗用であること。

その他(フォークリフト等)

最高速度時速15km以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下の車両のうち、以下の車種のものを言う。

フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、 ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、他国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

小型特殊自動車の税率(軽自動車税、年額)

  • 農耕用(トラクター等) 2,400円
  • その他(フォークリフト等) 5,900円

※毎年4月1日時点の所有者に課税されます(4月1日より前に廃車手続を行った場合でも、後日4月1日時点での所有が確認された場合は課税されることがあります)。     

※4月2日以降に廃車された際でも税金は年額課税されます。月割・日割の還付はありません。

※4月1日時点で車両が手元にない場合でも、廃車手続されていない場合は課税されることがあります。

小型特殊自動車(軽自動車税)登録の手続き

軽自動車の登録。以下の必要なものをお持ちいただき、税務室税務総務係にお越しください。
登録申告書に車両内容をご記入いただき、登録手続をお願いします。

【必要なもの】

  • 所有者のハンコ(個人所有の場合は個人印。法人所有の場合は会社印又は代表者印)
  • 車両販売証明書または車両の諸元内容がわかるもの(カタログ、取扱説明書等)
  • 車台番号の拓本または車台番号打刻部分の写真

※なお、現在固定資産税償却資産として申告されている小型特殊自動車については、軽自動車としての登録前に 固定資産税償却資産の減算を行っていただく必要があります。 

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121