市・府民税   納税義務者

公開日 2013年11月17日

更新日 2021年04月01日

納税義務者

1.交野市に住所がある人:均等割額・所得割額

2.住所はないが事務所・家屋敷がある人:均等割額

※市内に住所や事務所などがあるかどうかは、毎年1月1日の状況で判断されます。

1月2日以降に交野市から転出、またはお亡くなりになられた場合でも、当該年度の市・府民税は交野市で課税されます。

 納税義務者           納めるべき税額          
均等割額 所得割額
交野市に住所がある人  ○  ○ 
住所はないが事務所・家屋敷がある人  ○ ×

 

 

 

 

 

上記に該当しても、住民税が非課税となる人は次のとおりです。

 

均等割額・所得割額ともに課税されない人

・その年の1月1日現在、生活保護法による生活保護を受けている方

・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人のうち、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

 35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+21万円(※)+10万円

 

所得割額が課税されない人

・前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人

35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+32万円(※)+10万円

 

※均等割額の21万円および所得割額の32万円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ適用となります。

 ここでの扶養親族は「人的控除」上段の配偶者控除・扶養親族に該当する方が対象となります。

 

・「合計所得金額」と「総所得金額等の合計額」の違いについて

 「合計所得金額」とは、申告分離課税分(特別控除前)を含むすべての所得の合計額で、

  純損失などの繰越控除を適用する前の金額です。

 「総所得金額等の合計額」とは、「合計所得金額」に純損失などの繰越控除を適用した後の金額です。

 

所得金額の課税基準

下記の表の金額以下の人が非課税となります。

人数 均等割額 所得割額
本人のみ 45万円 45万円
 2人 101万円 112万円
 3人 136万円 147万円
 4人 171万円 182万円
 5人 206万円 217万円
 6人 241万円 252万円

 

 

 

 

 

 

 

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TEL:072-892-0121