セーフティネット保証7号にかかる認定について

公開日 2017年07月05日

更新日 2019年05月29日

【トピックス】

★平成31年12月28日更新

セーフティネット保証7号の指定金融機関リストを変更しました。

指定期間 平成31年1月1日~6月30日

詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイト)でご確認ください。

 

★平成29年6月30日更新

セーフティネット保証7号の指定金融機関リストを変更しました。

指定期間 平成29年7月1日~9月30日

詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイト)でご確認ください。

 

★平成28年12月22日更新

セーフティネット保証7号の指定金融機関リストを変更しました。

指定期間 平成29年1月1日~6月30日

詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイト)でご確認ください。

 

  

セーフティネット保証7号にかかる認定について 

交野市では、中小企業信用保険法第2条第5項第7に基づき、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者に対し、

「特定中小企業者」であることの認定を行っています。

 

交野市へ認定申請書を提出し、規定に基づく特定中小企業者として認定されると、大阪府の制度融資(経営安定資金)の対象となりませんが、

取扱金融機関を経由して大阪府信用保証協会の保証付融資において、セーフティネット保証として一般の融資限度額と別枠、貸付利率は金融機関所定の金利で利用できる場合があります。

 

(1) 対象者

  府下で原則として同一場所で1年以上引き続き事業を営み、国が指定する金融機関(※1)と取引があり、その金融機関の金融取引の調整に伴い借入が減少している中小企業者で下記の全てに該当する方。
  なお、交野市で認定できる方は、主たる事業所の所在地が交野市内の方です。

 

  (1)指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上である方。
  (2)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同月に比して10%以上減少している方。
  (3)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同月比で減少している方。

 

  ※1 指定金融金融機関については、こちらをご覧ください。 

 

 

(2) 必要書類

1.申請書

 「中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書」に必要事項を記入、実印を押印し、

 (申請の際、念のため実印をお持ち下さい。)

 申請書(様式第7)[DOC:14.5KB]


2.添付書類

(1)直近(1か月以内)の借入金残高証明書の原本(事業資金に係る借入先の全金融機関分)
(2)前年同期の借入金残高証明書の原本(事業資金に係る借入先の全金融機関分)
(3)税務署の受付印のある確定申告書の写し(事業所の所在地があるもの)
(4)直近、前期の決算書(借入金のわかる所)、電子申告の場合は、「メール詳細」または税務署で受付したことがわかる書類
(5)代理人による申請の場合は、委任状


注)今年度の直近の借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できるようにして下さい。また、借入残高には、住宅ローン、教育ローン等の事業資金以外の借入残高は含みません。
 金融機関とは、中小企業信用保険法施行令第1条の2に規定する金融機関を指し、国民金融公庫、中小企業金融公庫も含みます。

この記事に関するお問い合わせ

地域振興課
TEL:072-892-0121