交野市火災予防条例が一部改正されました。

公開日 2016年06月01日

交野市火災予防条例が一部改正されました。(露店等の開設届出書の提出が義務付けられました。)

 平成25年8月15日の京都府福知山市花火大会で発生した火災を踏まえ、交野市においても交野市火災予防条例を下記のとおり一部改正をしました。

 

1.多数の者の集合する催しにおける消火器の準備

 

 祭礼、縁日、展示会等の多数の人が集まる催しにおいて、火災が発生した場合には初期消火が極めて重要になることから、このような催しでの対象火気器具(注1)を取り扱う者に対して、消火器を準備した上で使用することが義務付けられました。

 

 

 (注1)対象火気器具とは、液体(ガソリン、灯油等)、固体(炭、薪等)、気体(プロパンガス等)及び電気を使用するコンロ、発電機、ストーブ等をいいます。

 

2.露店等を開設する場合における消防署への届出 

 対象火気器具を使用する露店等の開設する催しを主催する者は、消火器の準備が必要となることから、その実施状況を消防機関が事前に把握できるように管轄する消防署に露店等の開設届出書に記入し届け出する必要があります。

 

 

 

 上記の届出等を消防署に提出される際には、

 

交野市ホームページの各種申請・届け出の中の消防本部 申請・届出用紙【警備課】から必要なPDFファイルを印刷した後、記入するか、WORDに入力した後に提出していただきますよう、よろしくお願いします。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

消防本部 警備課
TEL:072-892-0013(直通)