セーフティネット保障制度における特定中小企業者の認定について

公開日 2016年01月14日

更新日 2018年11月05日

セーフティネット保証制度とは

 中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づき、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により

安定に支障を生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 

★中小企業信用保険法第2条第5項

 1号 : 連鎖倒産防止

 2号 : 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 3号 : 突発的災害(事故等)

 4号 : 突発的災害(自然災害等) 申請対象、様式等

 5号 : 業状の悪化している業種(全国的) ※申請対象、様式等

 6号 : 取引金融機関の破綻

 7号 : 金融機関の経営の担当程度の合理化に伴う金融取引の調整 申請対象、様式等

 8号 : 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

各号の詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

認定業務

 交野市では、中小企業信用保険法第2条第5項各号に該当する市内中小企業者に対し、「特定中小企業者」であることについての認定を行っています。

 この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資「経営安定サポート資金(経営安定資金)(外部サイト)の申請が可能となります。

 ただし、7号・8号については、大阪府制度融資の対象となりませんが、信用保証協会の保証付融資において利用できる場合があります。

 

 ≪注意≫

  ・認定書の取得とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。

  ・市の認定を受けた後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

関連情報(外部サイト)

 大阪信用保証協会ホームページ
 大阪府金融支援課ホームページ

この記事に関するお問い合わせ

地域振興課
TEL:072-892-0121

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