大阪府自転車条例について

公開日 2016年07月04日

更新日 2016年07月16日

 大阪府では、自転車の安全で適正な利用を促進、自転車事故の防止及び被害者の保護を図ることを目的として、平成28年4月1日から大阪府自転車条例(大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)が施行されました。

 

条例の4本柱

 

1.自転車保険の加入義務化(平成28年7月1日施行)

 

  自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的な負担の軽減と、被害者の保護を図るるため、自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。

 

2.交通安全教育の充実(学校・家庭・職場)(平成28年4月1日施行)

 

  児童・生徒に対する交通安全教育の指導強化や家庭、職場における交通安全教育の充実に努めましょう。

 

3.自転車の安全利用(平成28年4月1日施行)

 

  ・高齢者のヘルメット着用

  ・自転車の点検及び整備

  ・反射器材の装着 等

 

4.交通ルール・マナーの向上(平成28年4月1日施行)

 

  自転車利用者は、自転車が交通の危険を生じさせるおそれがあることを認識し、道路を安全に通行できるよう安全適正利用に努めましょう。

 

☆詳しくは下記の大阪府のホームページをご覧下さい。

 

 大阪府/大阪府自転車条例

 

※ご注意ください

交野市では、自転車保険の取扱はございません。

自転車保険の加入については、個人で保険会社等にお問い合わせいただくようお願いします。

下記のホームページに大阪府と事業連携協定を締結した保険会社等から提案された保険商品の一覧がございます。保険加入の際のご参考にしてください。

 

大阪府/おおさか自転車ほけん

 

 

この記事に関するお問い合わせ

危機管理室
TEL:072-892-0121