工場立地法の届出について

公開日 2018年02月20日

概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

 

届出の対象となる工場

工場立地法の届出が必要となる工場を「特定工場」といいます。
「特定工場」にあたるのは、次の条件をみたす工場です。
 

1.工場の敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上
2.製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業
   ただし、日本標準産業分類によります。 

 

規制内容

生産施設面積 30~65%以下

緑地面積 20%以上

環境施設面積 25%以上(緑地面積を含む

 

届出が必要な行為及び届出が必要な時期

特定工場を新設する場合
1.敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
2.既存施設の用途変更により特定工場となる場合
新設届 事前の届出 法第6条1項
1.敷地面積が増加又は減少する場合
2.生産施設面積が増加する場合
ただし、次の場合を除きます。
イ.生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
ロ.修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が 30平方メートル未満の場合
ハ.緑地・環境施設面積が増加する場合
ただし、緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。)
変更届 事前の届出

附則第3条1項

法第8条1項

名称(個人の場合は氏名)又は所在地(住所)を変更する場合
(代表者の氏名変更のみの場合を除く。

氏名等変更届

事後の届出

法第12条1項

特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合 承継届 事後の届出 法第13条3項

※工事着工90日前までに届出が必要です。ただし、届出の内容について支障がないと認められる場合には、工事の実施制限を30日前までに短縮することができます。

※工場を廃止した場合は、廃止届の提出が必要です。

 

届出が不要な場合

特定工場が、以下の行為を行う場合は届出不要です。

 

1.修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合

2.生産施設の撤去のみを行う場合

3.緑地・環境施設が増加する場合

4.緑地・環境施設の移設で面積が減少しない場合

5.緑地の削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下の場合 

 

参考資料 

工場立地法→工場立地法.pdf(304KBytes)

 

工場立地法解説→解説.pdf(10.7MBytes)

 

工場立地法施行規則→工場立地法施行規則.pdf(218KBytes)

 

工場立地に関する準則→工場立地に関する準則.pdf(126KBytes)

 

運用例規集→運用例規集.pdf(2.88MBytes)

 

日本産業分類→ http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm

 

記載要領→記入要領.doc(149KBytes)

この記事に関するお問い合わせ

地域振興課
TEL:072-892-0121

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