トップページ 市長の部屋 広報かたの サイト内検索 問い合わせ
大阪府交野市国民健康保険課>保険料

保険料
国民健康保険課TOP 国保とは 国保の届け出 保険証 加入・脱退 国保の給付
保険証が使えない時 退職者医療 交通事故と国保 保険料 介護保険 口座振替

 国保に加入している人は、給付を受ける「権利」があると同時に、保険料を支払う「義務」もあります。保険料は国保を運営するための重要な財源です。必ず納期内に納めましょう。
40歳以上65歳未満のみなさんへ

 介護保険の導入で、これまで医療保険でまかなっていたうちの一部が介護保険に移り、医療と介護はそれぞれの保険料により支えられるしくみになりました。
 介護保険に加入するのは40歳以上のすべての人ですが、40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)は、医療分と介護分を一括して国保の保険料として納めます。


後期高齢者支援金等が新たに創設
 平成20年度から後期高齢者医療制度が創設され、この制度における財政負担として、全体の4割を若年者の医療保険から支援金という形で拠出することになりました。
  また、病床転換支援金として、療養病床等の長期入院病床を老人保健施設または、居所系サービス施設に転換する事業についての費用負担の一部を保険者が負担することになりました。これらを称して後期高齢者支援金等といいます。

65歳以上75歳未満の人 医療分 国保の保険料として納付
支援金分 国保の保険料として納付
介護分 介護保険料として納付  介護保険課
40歳以上65歳未満の人 医療分+支援金分+介護分 合計した額を国保の保険料として納付
40歳未満の人 医療分+支援金分 国保の保険料として納付
*介護保険料はかかりません

保険料を納めるのは世帯主

 保険料を納めるのは、国保の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主です。
 ただし、保険料がかかるのは加入者分のみとなります。


保険料の決め方

 次の3つを組あわせて決めています。

所得割額 所得に応じて計算される額
均等割額 加入者数に応じて計算される額
平等割額 一世帯あたりの額

 交野市の22年度 保険料の料率
 年間保険料 1から3の合計  医療分 支援金分 介護分
1 所得割額  基準総所得金額(注)
(前年1〜12月の所得が対象となります。)
×6.7% ×1.46% ×1.4%
2 均等割額 被保険者一人あたり 27,500円 7,300円 6,200円
3 平等割額 一世帯あたりの額 22,500円 6,000円 3,700円
限  度  額 45万円 13万円 10万円
40歳以上65歳未満の国保加入世帯は医療分+支援金分+介護分

[注] 所得割の基準総所得金額の計算方法
給与所得の場合
 (給与収入−給与所得控除)−基礎控除(33万円)
公的年金等の場合
 (公的年金等の収入−公的年金等控除)−基礎控除(33万円)
 (障害年金、遺族年金は含みません)
営業・その他事業・不動産所得等の場合
 (収入−必要経費【専従者給与、控除を含む】)−基礎控除(33万円)
事業所得や農業所得で専従者給与・控除または雑損失の繰越控除のある場合は、控除後の金額が基準となります。
譲渡所得で租税特別措置法の特別控除のある場合は、特別控除後の金額が基準となります。

※複数の所得がある場合は、(所得の合計)−基礎控除(33万円)

保険料の試算

 次のリンクから保険料の試算ができます。
 試算額は1年度分ですので途中加入(脱退)の方は下記の「保険料についての注意」もご覧ください。

保険料の試算のページへ


保険料についての注意

年度の途中で加入・脱退した場合
 [途中で加入]  加入した月の分から月割りで納付
 [途中で脱退]  脱退する月の前月までの分を月割で納付
  (例) 9月10日加入  9月分から納付
  (例) 9月10日脱退  8月分まで納付

他の市区町村から転入した場合
 転入して国保に加入した人については、保険料を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため簡易申告書により所得の申告をしていただきます。
 後日、前住所地に照会させていただき、所得金額がわかってから保険料が確定されますので、保険料の修正(減額・追加)がされることがあります。
 加入の届け出が遅れると、届け出をしなければならなかった時点までさかのぼって保険料を納めることになります。

加入の届け出が遅れた場合
 加入する資格ができた月の分から納めることになります。
 例えば、5月に会社を辞め、8月に国保加入の届け出をした人の場合、保険料は国保の資格を得た6月までさかのぼって納めます。また、届け出をした9月まで保険証がありませんから、5月〜7月の間の医療費は全額自己負担になります。

  会社を辞めた 国保加入の届出を出した時
4月  5月  6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  この間の医療費は全額自己負担 5月分・6月分・7月分を含めた11ヶ月分が当該年度の保険料

所得の申告がおくれた場合
 申告が遅れた場合は、申告された所得をもとに、保険料が追加徴収されることがあります。 所得の申告を忘れずに!

■領収書はきちんと保管を

 納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。確定申告などの際には、納めた保険料の領収書が必要となりますので、きちんと保管しておきましょう。
■1月下旬に【国民健康保険料年間納付済額通知書】を送付いたします。

保険料を滞納していると

 災害など、特別な事情がないのに、長い間保険料を滞納し、督促や納付相談などにも応じないときは、次のような処分を受けます。

1 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
2 保険証の有効期限が短くなる場合があります(短期被保険者証の交付)。
3 保険証を返していただき、「被保険者資格証明書を交付する場合があります。
(この証明書は被保険者の資格があることを証明するだけで、保険証のような効力はありません 。お医者さんにかかるときは、いったん全額自己負担となります。後日申請をして、医療費の7割(または8割)の払い戻しを受け、未納の保険料を納めていただきます。保険料を完納すれば保険証が交付されます。)
4 国保の給付の一部または全部を差し止める場合があります。
5 上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)をうける場合、その費用の一部または全部を滞納保険料にあてることになります。

■保険料の減免制度

 災害などにより保険料の納付が困難になったときは、早めに担当窓口で相談してください。申請により、減額や免除などができることがあります。

保険料は収め忘れのない口座振替にしましょう。



国民健康保険課トップページへ

〒576-8501交野市私部1丁目1−1
交野市役所市民部国民健康保険課
TEL:072-892-0121(代表) FAX:072-891-5046
Email:hoken@city.katano.osaka.jp
HP:http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/hoken/