災害など、特別な事情がないのに、長い間保険料を滞納し、督促や納付相談などにも応じないときは、次のような処分を受けます。
1 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
2 保険証の有効期限が短くなる場合があります(短期被保険者証の交付)。
3 保険証を返していただき、「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。
(この証明書は被保険者の資格があることを証明するだけで、保険証のような効力はありません 。お医者さんにかかるときは、いったん全額自己負担となります。後日申請をして、医療費の7割(または8割)の払い戻しを受け、未納の保険料を納めていただきます。保険料を完納すれば保険証が交付されます。)
4 国保の給付の一部または全部を差し止める場合があります。
5 上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)をうける場合、その費用の一部または全部を滞納保険料にあてることになります。
■保険料の減免制度
災害などにより保険料の納付が困難になったときは、早めに担当窓口で相談してください。申請により、減額や免除などができることがあります。
保険料は収め忘れのない口座振替にしましょう。
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