| 1)病気やケガと認められないものは、保険証を使って診療を受けることはできません。 |
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正常な妊娠・出産
経済上の理由による妊娠中絶
歯列矯正
美容整形
健康診断・集団検診・予防接種
日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
保険診療の対象とならないもの
患者の希望により受けた保険外診療
入院時の差額ベット代
歯科診療で、特殊材料等を使用した時の差額診療や自由診療
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| 2)ほかの医療保険や法律による給付を受けることができる時は、国保の保険証では受けられません。 |
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仕事上のけが(労災保険による給付)
以前勤めていた職場の健康保険などがつかえるとき
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| 3)その他、次のようなときも国保の給付を受けられません。 |
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けんかや泥酔などによる病気やケガ
犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
医師や保険者の指示にしたがわなかったとき
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