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大阪府交野市国民健康保険課>国保の加入・脱退

国保の加入・脱退
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 国保は、ほかの医療保険(健康保険など)に加入できない人に対して、医療を保障する保険です。(生活費の大部分を、仕送りなどに頼っている人は、被扶養者としてほかの医療保険に加入できる場合があります。)
 国保の加入・脱退には世帯主の届け出が必要です。

国保の加入者とは

自営業者
農業・漁業従事者
パート・アルバイトなどで、職場の健康保険などに加入していない人

被保険者と世帯主

 健康保険などでは、被保険者はその職場に勤めている本人のみで、その家族は被扶養者となりますが、国保では家族一人ひとりが被保険者となります。
 ただし、加入・脱退などの届け出や保険料納付の義務は世帯主にあります。

加入の届け出が遅れると・・・

 国保に加入しなければならないのに、届け出が遅れると、保険料をさかのぼって納めることになります。また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。

脱退の届け出が遅れると・・・

 国保の資格がなくなったのに、脱退の届け出が遅れると、ついうっかり国保の保険証を使って診療を受けてしまうことがあります。この場合は国保が負担した医療費を、あとで返さなければなりません。

外国籍の人も加入

 外国人登録を行っていて、日本に1年以上滞在する人も、国保に加入しなければなりません。ただし、職場の健康保険に加入している人などは除きます。


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