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配偶者について、配偶者特別控除額を所得から差し引くことができます。
下記の表のように配偶者の合計所得金額に応じて控除額が変わります。
○適用要件
控除を受けようとする納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であること。
配偶者自身がこの控除を受けていないこと。
配偶者が他の人の扶養親族とされてないこと。
配偶者が事業専従者になっていないこと。
○控除額
( )内は所得税の場合の控除額です。(他は住民税と所得税とも同額です。)
配偶者の合計所得金額 控除額 38万円超 〜40万円未満 33万円(38万円) 40万円以上〜45 〃 33 〃 (36万円) 45 〃 〜50 〃 31万円 50 〃 〜55 〃 26 〃 55 〃 〜60 〃 21 〃 60 〃 〜65 〃 16 〃 65 〃 〜70 〃 11 〃 70 〃 〜75 〃 6 〃 75 〃 〜76 〃 3 〃 76 〃 〜 0
○ポイント
左の表のとおり、配偶者所得をある程度正確に把握していないと、適用を誤りますので注意が必要です。
配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除を受けることができます。
配偶者の収入がアルバイト、パートなどの給与のみで、年収161.9万円未満の人は、給与収入から65万円を引いた数値を左表の合計所得金額欄に当てはめてください。