
法人市民税は、交野市内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、収益の有無に関わらず負担していただく均等割と、法人税額を基礎とした法人税割があります。交野市では、均等割、法人税割ともに制限税率を使用しています。
| 法人等の区分 |
税 率 |
| 資本金等の額 |
交野市内の従業者数 |
| 50億円を超える法人 |
50人を超える |
3,600,000円 |
| 50人以下 |
492,000円 |
10億円を超え
50億円以下の法人 |
50人を超える |
2,100,000円 |
| 50人以下 |
492,000円 |
1億円を超え
10億円以下の法人 |
50人を超える |
480,000円 |
| 50人以下 |
192,000円 |
1千万円を超え
1億円以下の法人 |
50人を超える |
180,000円 |
| 50人以下 |
156,000円 |
| 1千万円以下 |
50人を超える |
144,000円 |
| 上記以外の法人 |
60,000円 |
※「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。ただし、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として地方税法施行令第45条の3の2の規定により算出した金額をいいます。
※「資本金等の額」および「従業者数」については、算定期間の末日で判定します。 |
法人等を設立・開設したときには届け出てください。また、法人名・本店所在地・解散など、法
人の届出内容に異動があれば、その旨を届け出てください。
《届出書のダウンロード》
届出書類については、直接窓口に提出いただく方法のほか、郵送での受付も行っております。
郵送で提出される際に届出書の受付控が必要な場合は、控を必要数作成していただき、返信
用封筒(切手を貼り、宛名記入のもの)とともに送付してください。
| ○電子申告eLTAX(エルタックス)をご利用ください |
交野市では、法人市民税の申告・届出には、インターネットによる電子申告がご利用いただけます。
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住所:〒576-8501 交野市私部 1-1-1
所属:交野市総務部税務室
電話:072-892-0121(代)
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