|


○医療費控除は
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に、前年中に支払った医療費の内、下記算式により求めた控除額が合計所得金額から控除されます。
| 医療費控除額 |
= |
医療費の合計 |
− |
保険金等で補てん
される金額 |
− |
合計所得金額の5%か100,000円の
どちらか少ない方の額 |
ただし、控除額は2,000,000円を限度とします。
○医療費の範囲
基本的には、病気や怪我の治療に要した費用ですが、次のようなものも医療費控除の対象となります。
通院に要した公共交通機関の交通費、分娩費、金歯など健康保険適用外の歯の治療費など。
○保険金等で補てんされる金額
加入の生命保険などからの医療保険金や入院給付金、高額療養費や出産育児一時金などの医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けたものです。なお保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
○ポイント
1.自分以外の医療費は、自己と「生計を一にする」者であり、かつ
2.親族であること。(親族とは、六親等内の血族及び三親等内の姻族をいう。)
3.親族の所得の有無は関係なし。
4.消費税額を含む。
○控除を受けるためには
1.必ず領収書が必要です(電車賃などは不要)。なお、健康保険組合等が発行する「医療費の内訳書」は領収書には当たりません。
2.領収書の枚数が多い場合は別封筒に入れ、表に「医療費の領収書」として申請者の住所氏名を書いて確定申告書と一緒に提出してください。
またその際は、病院ごとにいくらかかったかなどを記載した「医療費の明細書」を作成し、一緒に提出してください。
|