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大阪府交野市税務室>軽自動車税
軽自動車税

納税義務者

 
その年の4月1日における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者


申告
 

 新規登録や名義変更などで納税義務が発生したり申告事項に変更があったときは、所有者になった(または申告事項に変更があった)日から15日以内に所定の場所で申告してください。また、廃車や転出などで納税義務が消滅したときは、所有者でなくなった日から30日以内に申告してください。
 廃車などの手続きを、そのままにしておくと所有されているものとして毎年4月1日現在で、その年度の税金が課税されますので、注意してください。

軽自動車に関する申告場所

種類 申告場所 電話番号
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車
市役所 税務室 892−0121
自動二輪車
(125ccを超えるバイク)
大阪陸運支局
寝屋川市高宮栄町12番1号
050−5540−2058
(音声ガイダンス案内)
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会 高槻支所
高槻市大塚町4丁目20番1号
072−661−5877

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住所:〒576-8501 交野市私部 1-1-1
所属:交野市総務部税務室
電話:072-892-0121(代)
Email:zeimu@city.katano.osaka.jp
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