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その他
 本人または同一世帯の人の住民票の写し等が必要な場合は、市民課・星田出張所・各市民サービスコーナー窓口へ直接、または郵便で交付申請してください。→郵便請求の方法を見る
 提出先、利用目的により必要な記載項目が異なることがありますので、事前にご確認ください。
 なお、他人の住民票の写し等を請求する場合は、請求理由を具体的に示していただきます(また、根拠資料の確認をお願いすることがあります)。その請求がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。
注意
住民基本台帳ネットワークシステムに基づく住民票コードの民間での利用及び相手方への住民票コードの告知要求は、個人情報保護のため法律で禁止されています。
また、同システムによる「広域交付住民票の写し」などは通常の請求方法と異なりますのでご注意ください。→広域交付住民票の写しの請求方法を見る
種  類 内  容 摘  要
住民票の写し 住民票から、行政事務の処理のため使用する個別事項 を除き、ほぼそのまま写したもので、最も一般的な住民票の証明です。
原則的には「世帯主氏名・続柄」と「本籍・筆頭者氏名」欄は省略されていますが、必要に応じて記載することができます。
・ 世帯全員の写し
・ 世帯の一部の者の写し
消除された住民票の写し
(除票)
転出や死亡、改製 などにより消除された住民票を写したもので、保存期間(5年)内は通常の住民票の写しと同様に請求できます。 ・ 世帯の一部の者の写し
住民票記載事項証明書 住民票の記載事項の内、必要な項目のみ記載した証明書です。 ・ あらかじめ住民票の記載事項を記入した用紙をお持ちいただき、その用紙に市長印で認証する場合
・ 市役所の所定の様式により証明書を作成する場合
  • 手数料
    1通につき300円
  • 請求窓口
    ・本庁 市民課
    ・星田出張所
    ・各市民サービスコーナー
     (ゆうゆうセンター・倉治図書館)
     ※倉治図書館では土・日・月曜日と祝日および閉館時は取り扱っていません
 
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