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平成20年4月から、75歳以上の人や、65歳以上で一定の障がいがある人などは、これまでの「老人保健制度」から、「後期高齢者医療制度」の被保険者として、医療給付などを受けることになりました。
今まで医療機関で怪我や病気を治療した時は、国民健康保険などの被保険者証と老人保健医療受給者証の両方を提示する必要がありましたが、新制度では被保険者証1枚を提示するだけになりました。
(1)府内に住所がある75歳以上の人(75歳の誕生日から資格を取得)
(2)府内に住所がある65歳〜74歳の人で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認めた人(認定日から資格を取得。認定後に撤回することもできます。)
●これらの方々は、現在加入中の各種健康保険から脱退し、この新たな制度に移行することになります。加入する時は、一人ひとりに後期高齢者医療被保険者証をお渡ししますので、医療を受ける際は必ずこれを提示してください。
保険料は、上記対象者(被保険者)一人ひとりに収めていただきます。今まで健康保険の被扶養者で、保険料の負担がなかった人については、新たに保険料の負担が生じますので、下記のように経過措置(軽減措置)が設けられました。
保険料の額は、被保険者全員が同じ額を払う「被保険者均等割額」と、所得に応じて額が異なる「所得割額」を合計した金額で、この金額は毎年見直され、被保険者の所得情報などを基に広域連合が決定します。
| 保険料額 |
= |
被保険者均等割額 |
+ |
所得割額 |
| 上限50万円 |
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47,415円 |
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(総所得金額等−33万円)×8.68% |
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※保険料額の上限は年額50万円です。
※大阪府の平成21年度均等割額は、年額47,415円です。
※所得割額は、給与所得・公的年金所得・その他所得など総所得金額等の合計から、基礎控除額の33万円を差し引いた金額に、所得割率(平成21年度所得割率8.68%)を乗じて求めます。
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◆所得の低い人に対する均等割額の軽減
被保険者とその属する世帯の世帯主(被保険者でない場合も含む)につき算定した総所得金額等の合算額(基準額)が次の基準に該当する世帯に属する被保険者については、均等割額が下表の軽減割合で軽減されます。
| 被保険者の世帯内の総所得金額等(基準額) |
軽減割合 |
| 7割軽減世帯に属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない) (平成21年度から) |
9割 |
| 基準額が 33万円以下(平成21年度は8.5割軽減) |
7割 |
| 基準額が 33万円 + {24.5万円×被保険者数(当該世帯主を除く)} 以下 |
5割 |
| 基準額が 33万円 + {35万円×被保険者数} 以下 |
2割 |
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※基準額の計算において、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人は、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除した金額を公的年金等にかかる所得金額とすることができます。
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◆所得割額の軽減
所得割額の賦課対象者の内、所得割額算定にかかる「基礎控除後の総所得金額等」が、58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の方については、所得割額が、一律5割軽減されます。
◆被用者保険の被扶養者に対する軽減
この後期高齢者医療制度では、民間企業や国、地方自治体などに勤めている人を対象とする医療保険(企業の健康保険や公務員の共済組合など)加入者に扶養され、これまで保険料の負担がなかった人も、一定の負担が発生します。
これを緩和するため、資格を得た月以降2年間、所得割額がかからず、均等割額についても5割軽減されます。
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期間 |
平成21年4〜22年3月末 |
平成22年4月〜23年3月末 |
| 保険料 |
所得割額 |
免除 |
免除 |
| 均等割額 |
9 割軽減 |
5 割軽減 |
| 保険料負担額 |
4,741円(1年間分) |
平成22年度の保険料率は
平成21年度中に決まります。 |
被保険者が、次の(1)〜(3)のいずれかに該当し、保険料が納められないときは、その金額を上限に最大6か月間、納付が猶予されます。また、同じ理由で保険料が納められないときは、その金額を上限に減額、免除されることがあります。
(1)震災、風水害、火災などで住宅や家財などに著しい損害を受けたとき
(2)事業の不振による休業、失業などの理由で、被保険者の収入が著しく減少したとき
(3)被保険者が、刑事施設や労役場などに拘禁されたとき
保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
ただし、次に該当する人は納付書や口座振替など(普通徴収)で納めます。
▼年金額が年額18万円未満の人
▼介護保険料と後期高齢者医療の保険料を合わせた額が、年金額の半分を超える人
※毎年7月に、被保険者のみなさんへ保険料の決定通知と納入通知を送ります。制度の開始時から特別徴収となる人は、4月に仮徴収額決定通知と納入通知を送ります。年度途中に資格を取得した人には、その都度送ります。
■保険料の支払い方法の変更(口座振替)について
保険料を年金天引きにより収めていただいている方でも、お申し出いただくことで口座振替の方法に変更することができます。
※手続きや必要書類については住所地の市町村役場の後期高齢者医療制度担当窓口(交野市では市民総合窓口担当)におたずねください。
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◆◆ 社会保険料控除の適用について ◆◆
後期高齢者医療の保険料を支払った方には、所得税や住民税の社会保険料控除が適用されます。
したがって、保険料を被保険者ご自身で支払う場合と、配偶者又は世帯主が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除の適用を受ける方が変わるため、世帯全体で見たときの所得税や住民税の負担額が変わる場合があります。
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被保険者は、医療機関などを受診するときに提示してください。
病院などの医療機関で病気や怪我の治療を受けるときは、医療費の1割(ただし、現役並みの所得者の場合は3割)の一部負担となります。
医療費以外にも、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費などの給付があります。
詳細については大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
被保険者を対象に、健康診査を実施します。受診券をお送りしますので、検診のときは被保険者証とともにお持ちください。(受診は無料です)
| ●お問い合わせ |
交野市役所 市民総合窓口担当
電話: 072−892−0121(代)
EMail: sougou@city.katano.osaka.jp |
大阪府後期高齢者医療広域連合
電話: 06-4790-2028(資格管理課、給付課)
ファックス: 06-4790-2030
Email: sk01@okk-rengo.jp |
〒576-8501交野市私部1丁目1−1
交野市市民部市民総合窓口担当
TEL:072-892-0121(内線172)
FAX:072-892-0020
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