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大阪府交野市市民総合窓口担当老人医療等>一部負担金相当額等一部助成制度

一部負担金相当額等一部助成制度


 老人の医療費の自己負担分の一部を助成することにより、老人の健康の保持及び福祉の増進に寄与することを目的に作られた制度です。
 助成を行わなかった場合の医療機関等に支払う窓口負担金より下記の一部自己負担金を除いた医療費が助成されます。
 この制度を受けるためには認定申請が必要で、認定されますと対象者に対し「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」を交付します。医療費の助成を受けるためには、大阪府内の医療機関に対し「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」と、後期高齢者医療被保険者証、又は医療保険の高齢受給者証、及び健康保険者証を提示する必要があります。(大阪府以外で受診された場合は償還払いとなります。)

対象者
 65歳以上の方で、次のいづれかに該当する方(それぞれに所得制限があります)
1.身体障害者手帳1級若しくは2級の人
2.自立支援医療費(精神通院)制度に該当する人(患者票所持の人)
3.結核に関する医療を受けている人(患者票所持の人)
4.特定疾患医療受給者証(特定疾患登録者証を含む)を持っている人
5.ひとり親家庭医療制度に該当する人
 一部自己負担金

 1ヶ月1医療機関1回500円を限度として、2回まで自己負担

※ 総合病院においては入院、通院、また医科、歯科については、それぞれ負担が必要となります。

※ 1ヶ月の自己負担金の合算額が2,500円を超えた場合は、申請により超過分の返還請求ができます。

 申請に必要なもの

・医療保険の高齢受給者証、又は後期高齢者医療被保険者証
・健康保険者証
・要件に該当することを証する書類(患者票等)

認定日 申請のあった日
 有効期間 毎年8月1日〜翌年7月31日

〒576-8501交野市私部1丁目1−1
交野市市民部市民総合窓口担当
TEL:072-892-0121(内線170・171)
FAX:072-892-0020

mail: sougou@city.katano.osaka.jp

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