老人の医療費の自己負担分の一部を助成することにより、老人の健康の保持及び福祉の増進に寄与することを目的に作られた制度です。 助成を行わなかった場合の医療機関等に支払う窓口負担金より下記の一部自己負担金を除いた医療費が助成されます。 この制度を受けるためには認定申請が必要で、認定されますと対象者に対し「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」を交付します。医療費の助成を受けるためには、大阪府内の医療機関に対し「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」と、後期高齢者医療被保険者証、又は医療保険の高齢受給者証、及び健康保険者証を提示する必要があります。(大阪府以外で受診された場合は償還払いとなります。)
1ヶ月1医療機関1回500円を限度として、2回まで自己負担
※ 総合病院においては入院、通院、また医科、歯科については、それぞれ負担が必要となります。
※ 1ヶ月の自己負担金の合算額が2,500円を超えた場合は、申請により超過分の返還請求ができます。
・医療保険の高齢受給者証、又は後期高齢者医療被保険者証 ・健康保険者証 ・要件に該当することを証する書類(患者票等)