児童手当

 

支給対象

 児童手当(特例給付)は、12歳到達後最初の3月31日まで(小学校修了前まで)の児童を養育している人
支給されます。
 ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得
制限により児童手当は支給されません。

支給額

月     額
3歳未満の児童 一 律       10,000円
3歳以上の児童 第1子  5,000円
第2子  5,000円
第3子以降 10,000円

支払時期

10月15日 それぞれの前月分までが支給されます。
 2月15日
 6月15日

手続きの方法
  出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は認定請求書 の提出が必要です。また、出生等に
より、支給対象児童が増加した場合は、
 額改定請求書 の提出が必要です。
  児童手当は、養育者からの申請がないと支給できません。手当は、原則、請求書を提出した日の属する月の翌月分から支給されます
  請求書の提出は,、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は転出予定日から、それぞれ15日以内に行ってください。手続きが遅れますと翌月分から受給できない場合がありますので、ご注意ください。

 ●認定請求に必要なもの
 (1) 印鑑
 (2) 請求者(養育者)の健康保険証又は「加入年金証明書」
    (PDF文書をご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
    ※国民年金加入者および年金未加入者は必要ありません
 (3) 請求者(養育者)名義の振込先口座(郵便局以外)
 (4) 児童手当用所得証明書
    ・提出が必要な方
     請求書を提出する年の1月1日に住所がなかった方(1月分から5月分までの手当の認定請求の場合は、
    前年の1月1日に住所がなかった方)
    ・証明する年
     認定請求日の前年分(1月分から5月分までの認定請求のときは前々年分)
 (5) その他、必要に応じて提出していただく書類等がある場合があります。

 ●額改定請求に必要なもの

 (1) 印鑑
 (2) その他、必要に応じて提出していただく書類等がある場合があります。

所得制限額

 当制度には所得制限が設けられており、下表の限度額以内の所得の方が受給できます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
0人 460.0
1人 498.0
2人 536.0
3人 574.0
4人 612.0
5人 650.0
 厚生年金などの加入者(サラリーマン等)の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
0人 532.0
1人 570.0
2人 608.0
3人 646.0
4人 684.0
5人 722.0
 ※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は1人につき38万円(扶養親族等が老人   控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
 ※老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある方は、1人につき限度額に6万円を加    算した額となります。

所得制限により受給できなかった方へ

 児童手当が受給できなかった方は、毎年、5月1日から5月末日までの間に、認定請求書を提出してください。所得や扶養親族等の状況により、受給できる場合があります。

次のような場合には、必ず届け出てください。

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