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支給対象
児童手当(特例給付)は、12歳到達後最初の3月31日まで(小学校修了前まで)の児童を養育している人
支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得
制限により児童手当は支給されません。
支給額
| 月 額 | ||
| 3歳未満の児童 | 一 律 10,000円 | |
| 3歳以上の児童 | 第1子 | 5,000円 |
| 第2子 | 5,000円 | |
| 第3子以降 | 10,000円 | |
支払時期
| 10月15日 | それぞれの前月分までが支給されます。 |
| 2月15日 | |
| 6月15日 |
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、認定請求書 の提出が必要です。また、出生等に
より、支給対象児童が増加した場合は、 額改定請求書 の提出が必要です。
児童手当は、養育者からの申請がないと支給できません。手当は、原則、請求書を提出した日の属する月の翌月分から支給されます
請求書の提出は,、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は転出予定日から、それぞれ15日以内に行ってください。手続きが遅れますと翌月分から受給できない場合がありますので、ご注意ください。
●認定請求に必要なもの
(1) 印鑑
(2) 請求者(養育者)の健康保険証又は「加入年金証明書」
(PDF文書をご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。)
※国民年金加入者および年金未加入者は必要ありません
(3) 請求者(養育者)名義の振込先口座(郵便局以外)
(4) 児童手当用所得証明書
・提出が必要な方
請求書を提出する年の1月1日に住所がなかった方(1月分から5月分までの手当の認定請求の場合は、
前年の1月1日に住所がなかった方)
・証明する年
認定請求日の前年分(1月分から5月分までの認定請求のときは前々年分)
(5) その他、必要に応じて提出していただく書類等がある場合があります。
●額改定請求に必要なもの
(1) 印鑑
(2) その他、必要に応じて提出していただく書類等がある場合があります。
所得制限額
当制度には所得制限が設けられており、下表の限度額以内の所得の方が受給できます。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) |
| 0人 | 460.0 |
| 1人 | 498.0 |
| 2人 | 536.0 |
| 3人 | 574.0 |
| 4人 | 612.0 |
| 5人 | 650.0 |
厚生年金などの加入者(サラリーマン等)の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) |
| 0人 | 532.0 |
| 1人 | 570.0 |
| 2人 | 608.0 |
| 3人 | 646.0 |
| 4人 | 684.0 |
| 5人 | 722.0 |
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は1人につき38万円(扶養親族等が老人 控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある方は、1人につき限度額に6万円を加 算した額となります。
所得制限により受給できなかった方へ
児童手当が受給できなかった方は、毎年、5月1日から5月末日までの間に、認定請求書を提出してください。所得や扶養親族等の状況により、受給できる場合があります。
次のような場合には、必ず届け出てください。