児童扶養手当

 次のいずれかにあてはまる、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母、または母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が政令で定める重度の障害にある児童(身体障害者手帳1・2級程度)
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から1年以上遺棄されている児童(父から認知された後遺棄された場合を含む)
  6. 母が婚姻によらないで出産した児童
  7. 父が法令により1年以上拘禁されている児童
 ただし、母等が公的年金等を受けることができるときなど、受給できない場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

手続きに必要なもの

@児童扶養手当認定請求書
A請求者と対象児童の戸籍謄本
 (発行日より1ヶ月以内のもの)
 ※外国籍の方は、Aに代えて
外国人登録原票記載事項証明書(世帯全員が記載され、発行 日より1ヶ月以内のもの)となります。
B印鑑
 (シャチハタ等、スタンプタイプのものは不可)
C請求者名義の銀行口座
 (郵便局口座は不可
Dその他
  その他の書類等が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

      ■@については社会福祉課にてお渡しします。
      ■A戸籍が交野市にある方は、ゆうゆうセンターにて取得できます。
      ■A戸籍が交野市外の方は、当該地にて申請・取得していただく必要があります。

児童扶養手当の額

◎手当の月額について

平成18年4月から
対象児童数 全部支給額 一部支給額(算出方法は下記のとおり)
1人 41,720円 41,710〜9,850円
2人 5,000円を加算
3人目以降 以降1人増すごとに3,000円加算
手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

◎一部支給の手当月額の計算方法について

 一部支給は、所得に応じて月額41,710円〜9,850円(対象児童一人の場合)の間で、10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。
     (注1)             (注2)               (注3)           (注4)
手当月額=41,720円−(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0184162
               ※ 注2〜注4の計算結果については、10円未満四捨五入
(注1) 計算の基礎となる41,720円は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により、改定される場合があります。
(注2) 受給者の所得の計算方法は、「所得制限限度額について」の欄をご覧下さい。
(注3) 所得制限限度表の「母または養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)
(注4) 所得制限係数である0.0184162は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。

◎所得制限限度額について

扶養親族
等の数
母または養育者 孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人
1人
2人
3人
4人
5人
 19 万円未満
 57 万円未満
 95 万円未満
133 万円未満
171 万円未満
209 万円未満
192 万円未満
230 万円未満
268 万円未満
306 万円未満
344 万円未満
382 万円未満
236 万円未満
274 万円未満
312 万円未満
350 万円未満
388 万円未満
426 万円未満
(注1)受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
(注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に以下の額を加算した金額が、所得制限限度額となります。
  (1)本人の場合は、@老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
               A特定扶養親族1人につき15万円
  (2)孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
(注3)扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族等が注の場合はそれぞれ加算)が所得制限限度額に加算されます。

◎所得額の計算方法について

所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費−8万円−諸控除
@養育費
  この制度においては、母(養育者は除かれます。)がその監護する児童の父から、 その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、 その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母の所得に算入されます。また、児童が受取人の場合であっても、母が受けたものとみなされます。
A諸控除
  控除項目および控除額は下表のとおりです。
 障害者控除
 特別障害者控除
 寡婦控除
 特別寡婦控除
 勤労学生控除
 配偶者特別控除
 雑損控除
 医療費控除
 小規模企業共済等 掛金控除
 27万円
 40万円
 27万円
 35万円
 27万円
 当該控除額
 当該控除額
 当該控除額
 当該控除額
 

(注)母による受給の場合は、寡婦控除、特別寡婦控除は適用されません。
(養育者による受給の場合は、控除されます)             

※具体的な支給額については、社会福祉課までお問い合わせください※

支給時期

手当は認定されると、請求した月の翌月分から支給されます。
支払は年3回、4ヵ月分の手当額毎に、指定された口座に振り込まれます。
支給日 それぞれの前月分まで支払われます。
なお、支給日が土・日・祝日にあたる時は、その直前の金融機関が営業している日となります。
12月11日
 4月11日
 8月11日

現況届

 児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
 なお、所得制限によって、手当が全額停止されている方についても、この届を提出していただく必要があります。2年間続けて提出されない場合は、手当の受給資格がなくなることもありますので、ご注意ください。

 また、住所や氏名が変わったり、事実上の婚姻状態になるなど、状況が変わった時は各種届出が必要となりますので、すぐに社会福祉課までお届けください。

大阪府のページ

大阪府の児童扶養手当のページもご参照ください。こちらから入れます

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