乳幼児医療費助成制度

対象者

健康保険に加入しており、交野市に住民登録または外国人登録をしている乳幼児

助成の範囲

0歳から就学前(6歳到達後最初の3月31日)までの通院・入院時における医療費の自己負担分(保険適用分のみ)および食事療養費の標準負担額
※ ただし、保護者の加入している健康保険組合等から高額療養・家族療養附加給付金等が給付される場合は、それらを控除した後の額を助成します。

一部自己負担金

  医療機関毎に、1日に最大500円を月に2日を限度として、入院・通院それぞれに負担していただくものです。詳しくは各種医療費助成制度における自己負担についてをご覧下さい

申請手続きに必要なもの

(ア) 医療証の交付申請
  (1)交野市乳幼児医療医療証交付申請書(窓口にあります)
  (2)健康保険証(乳幼児名記載済みのもの)
  (3)印鑑(同時に領収書により申請をされる場合)スタンプ印不可
  (4)被保険者(国保の場合は父又は母のうち生計中心者)名義の預貯金通帳
    (郵便貯金を除く)

(イ) 医療証を提示しないで受診した場合の医療費の請求
  (1)交野市乳幼児医療費等助成申請書(窓口にあります)
  (2)病院等が発行する医療費(食事療養費)の領収書
  (3)印鑑(スタンプ印不可)

その他、所得証明書・医療費決定通知書等の書類を提出していただく場合があります。

医療証の使い方

医療証が使用できるのは、大阪府内だけです。
・大阪府内の医療機関で受診するときは、健康保険証とともに医療証を窓口に提示してください。この場合、一部自己負担金の支払いだけで、健康保険適用の医療費は、支払う必要がありません。
・大阪府外の医療機関等で、医療証を提示しないで受診されたときは、一旦、医療費の支払が必要ですが、健康保険適用の医療費については、申請により一部自己負担金を除いた額を助成します。

次の場合はお届けください

     ・保険証が変わった時
     ・住所が変わった時
     ・氏名が変わった時
     ・医療証を紛失した時

※転出された場合は医療証を返還して下さい。転出された時点で医療証が失効となりますので、使用されないようにして下さい。失効後に使用された場合、医療保険自己負担分を返金していただく場合があります。

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