特別児童扶養手当

対象者

 20歳未満で、中程度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます
 なお、手当支給には、他の公的年金給付との関連・所得制限等の一定の条件があります。

手続きに必要なもの

@特別児童扶養手当認定請求書(様式)
A請求者と対象児童の戸籍謄本
 (発行日より1ヶ月以内のもの)
B世帯全員の世帯主・本籍・続柄・筆頭者氏名が記載された住民票
 (発行日より1ヶ月以内のもの)
 ※外国籍の方は、ABに代えて
外国人登録原票記載事項証明書(世帯全員が記載され、発行日より1ヶ月以内のもの)となります。
C印鑑
 (シャチハタ等、スタンプタイプのものは不可)
D請求者名義の振込先口座
E児童の障害の程度についての医師の診断書
 (所定の様式で、診断日より1ヶ月以内のもの)
※身体障害者手帳・療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
Fその他
  その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

      ■@Eについては社会福祉課にてお渡しします。
      ■BA(戸籍が交野市にある場合)はゆうゆうセンターにて取得できます。
        ※(戸籍が交野市外の方)は当該地にて申請・取得していただく必要があります。

特別児童扶養手当の額

障害の等級 手当の月額
1級 1人につき 50,750円
2級 1人につき 33,800円

※手当の月額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。

 

支給時期

支給日 それぞれの前月分まで支払われます。
なお、支給日が土・日・祝日にあたる時は、その直前の金融機関が営業している日となります。
11月11日
 4月11日
 8月11日

児童の障害の程度について

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表三)
                     
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4.両上肢のすべての指を欠くもの

5.両上肢のすべての指の機能に著しく障害を有する
  もの

6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7.両下肢の足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立
  ち上がることができない程度の障害を有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害ま
  たは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号
  と同程度以上と認められる状態であって、日常生活
  の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10.精神の障害があって、前各号と同程度以上と認めら
  れる程度のもの

11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が
  重複する場合であって、その状態が前各号と同程度
  以上と認められる程度のもの
1.両眼の視力の和が0.08以下のもの

2.両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障害を有するもの

4.そしゃくの機能を欠くもの

5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に
  著しい障害を有するもの

8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9.一上肢のすべての指を欠くもの

10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する
  もの

11.両下肢のすべての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有す
  るもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又
  は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同
  程度以上と認められる状態であって、日常生活が著
  しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
  加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認めら
  れる程度のもの

17.身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が
  重複する場合であって、その状態が前各号と同程度
  以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

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所得額の計算方法について

所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)−8万円−諸控除(※)


※諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです

障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦(寡夫)控除 27万円
特別寡婦控除 35万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 当該控除
雑損控除 当該控除
医療費控除 当該控除
小規模企業共済等掛金控除 当該控除

所得制限について

        
扶  養
親族等
の  数
(人)
所得制限限度額(円)
請求者 配偶者及び扶養義務者
4,596,000 6,287,000
4,976,000 6,536,000
5,356,000 6,749,000
5,736,000 6,962,000
6,116,000 7,175,000
6,496,000 7,388,000
備考 以下1人増すごとに
380,000円加算
以下1人増すごとに
213,000円加算
・70歳以上の老人扶養親族及び16歳〜22歳の
特定扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ
10万円、25万円が加算されます。
・70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人に
つき6万円が加算されます。(扶養親族等がすべて
70歳以上の場合は1人を除く)

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受給資格の喪失

 児童が以下の状態になった時は、受給資格がなくなります。
 @対象児童の障害の程度が、法に定める障害の程度に該当しなくなったとき
 A対象児童が障害を支給事由とする年金を受給できるようになったとき
 B対象児童を監護しなくなったとき
 C対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
 D対象児童が死亡したとき
 E対象児童または受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき

有期再認定請求

 受給資格については期間を定めて認定していますので、有期(有効期限)満了までに、有期再認定(更新)の手続きをしていただく必要があります。
 児童の障害判定や診断(療育手帳・診断書等)を改めて受けていただき、引き続き受給資格があることの認定を受けなければ、以後の手当を受給することはできません。
 正当な理由なく、手続きが遅れますと、手当てが受けられなくなることがあります。

所得状況届

 特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
 なお、所得制限によって、手当が全額停止されている方についても、この届を提出していただく必要があります。2年間続けて提出されない場合は、手当の受給資格がなくなることもありますので、ご注意ください。

 また、住所や氏名が変わったり、障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。

大阪府のページ

 大阪府の特別児童扶養手当のページもご参照ください。こちらから入れます。戻る時は、上部ステータスバーの「戻る」よりお戻りください。

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