消防法及び交野市火災予防条例の改正により、平成18年6月1日から個人の住宅などにおい

ても、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
《なぜ義務化される》
 全国で住宅火災による死者は、建物火災による死者の約9割を占めています。また、住宅火

災による死者数は年々増加しており、平成16年も前年に続き、1,000人を超えました。このう

ち、65歳以上の高齢者の占める割合が半数以上となっており、住宅火災により死に至った原因

の6割が「逃げ遅れ」によるものとなっています。

 今後、高齢化の進展とともに火災による死者を減らしたいため、住宅用火災警報器の設置が

必要であります。
《対象となる住宅とは》
・ 戸建て住宅、共同住宅、寄宿舎

・ 併用住宅(店舗併用、事務所併用など)の住宅の部分

 (自動火災報知設備、スプリンクラーや一定規模以上のホームセキュリティなどが設置され

ている場合は不要です。)
《設置義務化の時期》
・ 新築住宅  平成18年6月1日から

・ 既存住宅  平成23年6月1日から(同年5月31日までに設置が必要です。) 
《設置義務者》
住宅の所有者、管理者または占有者
《住宅用火災警報器とは》
 住宅の天井や壁に設置することで、火災発生の初期段階で煙などの発生を感知し、警報音や

音声により知らせる器具です。
電池式タイプとAC100ボルト(家

庭用電源タイプ)があります。
《どこに付けるのか》
・ 寝室

・ 寝室のある階の階段

・ 3階建ての住宅で3階に寝室がある場合の1階階段部分

・ 3階建ての住宅で1階に寝室がある場合の3階階段部分

・ 同一階に5室以上ある階の廊下等
(設置例)
平屋建住宅
2階建住宅
3階建住宅
一の階に7u以上の居室が5以上
《設置する位置は》
天井及び壁に設置する場合
壁または、はりから60p以上離れた位置、
天井から15p〜50p以内の位置に設置する
エアコン等の吹き出しから1.5m以上離れた位置に設置する
《どこで購入できますか》
 消防設備取扱店、ホームセンター、電気店などで販売しています。また、住宅防火対策推進

協議会(http://www.jubo.go.jp/index2.html(「データ集」参照)→全国の販売店が掲載されてい

ます。

 住宅用火災警報器は、機種によって様々ですが、電池が10年もつもので1個当たり5,000

円前後です。  
 日本消防検定協会の鑑定を受けた住宅用火災警報器に

は、右記の表示が付いています。所定の規格・性能さえあ

れば良く、この表示が義務とはいえませんが、購入の目安

として選んでください。
☆ 悪 質 な 訪 問 販 売 の ご 注 意 
   
(不適正な価格・無理強い販売など)
◎ 消防職員を装って販売する。(消防署が販売したり、また

 業者に販売を委託したりすることもありません。

◎ 必要な性能を満たしていない製品を安い価格で販売する。

◎ 不当な価格で販売する。

◎ 既存住宅は、一定の猶予期間(平成23年5月31日まで)が認められていますので、設置

 を急がせる業者は危険です。

◎ 「今だけです。」「あなただけです。」などには注意してください。

◎ 悪質な訪問販売の被害を防ぐには、その場ですぐ契約をするのではなく、他の業者の見積

 りをとり比較し、また工事内容をよく理解するなど納得した上で依頼しましょう。

◎ 住宅用火災警報器の訪問販売は、「商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の

 対象であり、契約後一定の期間は契約の解除が認められています。悪質訪問販売と疑わしい事

 例に遭遇した場合は 商工観光課消費者相談コーナー等にご相談ください。
 問合せ先

  交野市消防本部 予防課

   平日(土・日曜日・祝日を除く)

   午前9時00分〜午後5時30分

   電話  072−892−0119

   FAX  072−891−2119

 
 クーリング・オフ等の相談窓口

  交野市消費者相談コーナー(商工観光課内)

  平日(土・日曜日・祝日を除く)

   午前9時30分〜正午 午後1時〜午後4時

   相談専用電話  072−891−5003

    FAX        072−891−5046


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作成者 消防本部予防課