
本制度は、昭和30年に「地方財政再建促進特別措置法」(以下、「再建法」と言う。)により定められました。市町村は、赤字額が一定規模(標準財政規模の20%)を超えると財政再建団体となり、企業で言えば、一種の破産状態で会社更生法の適用を受けることに相当するものと言われています。
本市の場合は、実質収支額が約28億円(平成15年度ベース)を超えた場合に財政再建団体に転落します。その場合、選択できる道は、自主再建方式と準用再建方式の2種類に分かれます。
自主再建は、再建法に基づかず自治体が自ら「再建計画」を立案・実施し財政を再建するものです。地方債の発行に制限を受けるため、災害復旧事業などを除き、事実上、多くの事業が実施できません。起債の制限以外は、制約がないものの、国からの財政支援や法令上の優遇措置がなくなるため、行政サービスの提供が著しく制約されます。
準用再建は、再建法に基づき同法を準用して財政を再建するものです。議会の議決と総務大臣の承認を受けた「財政再建計画」に基づいて予算編成が実施され、財政を建て直すものです。総務大臣の承認を受けるため地方債の発行の制限は解除され、その計画に基づいて事業を実施します。
そのため、自主再建に比べて事業展開に対する実質的な制約が少なく、特別交付税の交付など国からの財政上の優遇措置も受けられ、継続的な行政サービスの提供という面から、この方式を選択せざるを得ません。
なお、準用再建の場合は、財政再建団体の基準となる赤字比率に至らなくても、総務省への準用再建申請は可能です。
総務大臣の指定を受け財政再建団体になった場合、国の指導・監督の下、「財政再建計画」を策定し歳入・歳出の両面にわたって厳しい見直しが求められ、自治体として主体的な自治能力の発揮と責任を果たすことが不可能になります。
具体的に「どの事業をどの程度の水準で見直す必要があるか」は、赤字幅などによって異なります。
歳入面では、保育料などの使用料、国民健康保険料、各種手数料などが、国基準又は類似都市、北河内地域で最も高い額を徴収している市と同一となり、市民の負担が増加されます。
また、歳出面では、市独自で実施している事業の廃止や各種団体へ交付する補助金の削減とともに、環境、福祉、教育などの事業が、類似都市や北河内地域で最も低い水準の市と同程度となります。将来に向けた都市基盤の整備や学校施設、道路など市民生活に欠くことのできない施設・設備の改修・整備についても計画的に実施できなくなるなど、行政サービスの著しい低下が予想されます。
さらに、毎年の予算は「再建計画」の範囲内で編成するため、「再建計画」の変更を伴う補正予算の編成にあたっても、その都度、国・府の同意が必要になります。
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