○交野市職員表彰規程

昭和40年5月1日

規程第2号

(目的)

第1条 本市職員であつて、次の各号の一に該当する者があるときは、この規程の定めるところにより市長がこれを表彰する。

(1) 業務上の成績が特に優秀なもの

(2) 永年本市に勤続し、その成績が優秀なもの

(3) 業務の遂行に関し、特に他の模範とするにたる行為があつたもの

(4) その他市長が表彰するのが適当であると認める業績または行為のあつたもの

第2条 表彰は、表彰状または表彰状および副賞を授与して、これを行う。

第3条 表彰は、憲法記念日および文化の日、または市長の定めた適当な日に、これを行う。

第4条 表彰されるべき者が、その表彰される日以前に死亡した場合は、危篤に陥つたときにさかのぼり、これを表彰する。

この規程は、昭和40年5月3日から施行する。

(昭和46年規程第2号)

この規程は、昭和46年11月3日から施行する。

交野市職員表彰規程

昭和40年5月1日 規程第2号

(昭和46年11月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年5月1日 規程第2号
昭和46年11月2日 規程第2号