○交野市会計管理者事務決裁規程

平成8年3月22日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要なことを定めることにより円滑かつ適正な事務の執行を確保することを目的とする。

(平成19規程3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、意思を決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について、この規程で規定する職にある者に意思決定させることをいう。

(3) 代決 会計管理者がその責任において、会計管理者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について、この規程で規定する職にある者に意思決定させることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(6) 室長代理 交野市会計管理者の補助組織設置規則第3条第2項に規定する室長代理をいう。

(平成13規程5・平成19規程3・一部改正)

(室長の専決事項)

第3条 会計室長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 交野市事務決裁規程(昭和58年規程第2号)別表第1及び第2中理事専決以下に係る支出負担行為の確認及び支出命令書の審査に関すること。

(2) 交野市消防長等専決規程(平成8年規程第3号)別表第1及び第2中消防長専決以下のものに係る支出負担行為の確認及び支出命令書の審査に関すること。

(3) 過誤納還付金の支出に関すること。

(4) 戻入命令書及び振替(更正)命令書の処理に関すること。

(5) 資金前渡及び概算払の清算に係る事務の処理に関すること。

(6) 歳入調定通知書及び歳出予算流用通知書の処理に関すること。

(7) 歳入歳出外現金に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

(平成11規程4・平成15規程4・一部改正)

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項

(2) 法規の解釈上疑義がある事項

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められる事項

(4) 先例になると認められる事項

(5) その他特に重要な事項

(平成19規程3・一部改正)

(専決に係る報告)

第5条 会計室長は、第3条の規定により専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。

(平成19規程3・一部改正)

(代決)

第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項で、緊急を要するものについて、会計管理者が不在のときは、会計室長がその事項を代決することができる。ただし、第4条各号の一に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 会計室長が専決する事項について、会計室長が不在のときは、室長代理がその事項を代決することができる。

(平成13規程5・平成19規程3・一部改正)

(後閲)

第7条 前条の規定により、代決した事項については、事後速やかに会計管理者又は会計室長の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易又は定例的な事項については、この限りでない。

(平成19規程3・一部改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の交野市収入役事務決裁規程第2条第6号及び第6条第2項の規定は、平成13年4月9日から適用する。

(平成15年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

交野市会計管理者事務決裁規程

平成8年3月22日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年3月22日 規程第4号
平成11年3月30日 規程第4号
平成13年5月7日 規程第5号
平成15年5月19日 規程第4号
平成19年4月1日 規程第3号