○自家用自動車を公務に使用する場合の取扱要綱
昭和44年9月1日
規程第6号
(自家用車の公務使用)
1 職員は、所属長から特命があつた場合又は所属長の承認があつた場合を除いては、自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を公務に使用してはならない。
(自家用車を公務に使用する場合の手続)
2 職員は、自家用車を公務に使用する場合は、事前に自家用車公務使用届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を所属長に提出しなければならない。ただし、届出書を緊急その他事前に提出できないときは、使用後速やかに提出するものとする。
(被害者に対する損害賠償)
3 自家用車を公務に使用する場合の事故に伴う被害者に対する損害賠償については、公務による事故として、市の責任において行なうものとする。
(求償権の行使)
4 職員の故意又は重大な過失による事故について、市が被害者に対して損害賠償を行なつた場合には、当該職員に対してその金額について求償することができる。
(自家用車の損傷に対する損害賠償)
5 自家用車を公務に使用する場合の事故による車の損傷に対する損害賠償については、市の責任において行なうものとする。ただし、職員に故意又は重大な過失があつた場合は、この限りでない。
(公務災害補償)
6 自家用車を公務に使用する場合の職員の災害については、公務災害として取扱う。
(必要経費の負担)
7 自家用車を公用に使用する場合は、燃料を支給する。
附 則(昭和46年規程第2号)
この規程は、昭和46年11月3日から施行する。
附 則(平成13年規程第8号)
この規程は、平成13年9月1日から施行する。