○交野市長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和33年9月10日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う職員の席次は、次の順序による。

(1) 第1位 総務部長の職にある職員

(2) 第2位 以下前号に掲げる者を除く外、等級の高低の順序により等級が同じであるときは、在職年数の長短の順序による。

(昭和45規則4・平成7規則13・平成9規則14・一部改正、平成19規則20・旧第1条・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

交野市長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和33年9月10日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和33年9月10日 規則第2号
昭和45年3月31日 規則第4号
昭和46年11月2日 規則第8号
平成7年5月1日 規則第13号
平成9年7月17日 規則第14号
平成19年4月1日 規則第20号