○交野市印鑑条例

昭和50年7月31日

条例第26号

交野市印鑑条例(昭和39年条例第15号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、意思能力を有しない者及び意思能力のない未成年者は、印鑑の登録を受けることができない。

(平成12条例14・平成24条例1・令和2条例16・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に当該印鑑を添えてみずから市長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の申請をしようとする者が病気その他やむを得ない理由によりみずから申請することができないときは、当該印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(平成2条例24・一部改正)

(登録申請の拒否)

第4条 市長は、印鑑が次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録の申請を受理することができない。

(1) 住民票に記載されている氏名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の全部又は一部をあらわしていると認められないもの

(2) 職業、屋号、その他氏名又は通称以外の事項を含むもの

(3) ゴム印その他印面の変化しやすいもの

(4) 印面の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び1辺の長さが8ミリメートル以下の正方形に収まるもの

(5) 他の人が登録を受けているもの

(6) 朱肉を使用していないもの

(7) 印面がき損又は摩滅しているもの

(8) 印影に枠のないもの

(9) その他市長が不適当と認めるもの

(平成2条例24・平成24条例1・一部改正)

(事実の確認)

第5条 市長は、第3条の規定により登録の申請があつたときは、別に定める方法により確認しなければならない。

(登録)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え付け、第3条に規定する登録の申請を受理した場合には、印影及び当該登録申請者にかかる必要事項を記載し、前条の規定により事実の確認をしたのちに登録しなければならない。

2 前項の印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(平成2条例24・令和2条例16・一部改正)

(記載事項の変更)

第7条 前条の規定により、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、印鑑登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、ただちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、第6条の手続きを行つたときは、登録者に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録証が著しく汚損又はき損したとき(当該登録証にかかる登録番号が判読できない場合を除く。)は、当該登録証を添えて書面で市長に申請することにより登録証の再交付を受けることができる。

3 前項に規定する場合のほか登録証の再交付は行わないものとする。

4 登録証の受領は、登録者みずから行わなければならない。ただし、代理人が受領するときは、再交付の場合を除き第3条第2項の規定を準用する。

(登録廃止の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者が次の各号の一に該当するときは、みずから登録証を添え(登録証を紛失又は焼失したときは、この限りでない。)書面で市長に登録廃止の届出をしなければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印鑑を紛失又は焼失したとき。

(3) 登録証の登録番号が判読できなくなつたとき。

(4) 登録証を紛失したとき。

2 代理人が前項の届出をするときは、第3条第2項の規定を準用する。

(平成2条例24・一部改正)

(登録証の返還)

第10条 登録証の交付を受けた者で、次の各号の一に該当するときは、登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 第8条第2項の規定により再交付を受けようとするとき。

(2) 紛失した登録証を発見したとき。

(3) 第11条の規定により印鑑の登録が消除されたとき。

(登録の消除)

第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、登録している印鑑を消除するものとする。

(1) 第9条の届出を受理したとき。

(2) 氏又は名若しくは通称の変更により登録を受けている印鑑が第4条第1号に該当するに至つたとき。

(3) 住民票を消除されたとき。

(4) その他市長が消除すべき理由が生じたと認めるとき。

(平成24条例1・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第12条 登録者が印鑑登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者本人がその意思により同項の申請を行うときは、登録証を添えることに代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して申請を行うことができる。

(平成2条例24・平成27条例27・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 前条の規定により申請があつたときは、登録してある印鑑について電子計算システムにより作成された印鑑登録原票の謄本による印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 災害等やむを得ない理由により前項の規定によることができないときは、複写機により作成された印鑑登録原票の謄本による印鑑登録証明書又は登録した印鑑を押印した印鑑証明書によりこれにかえることができる。

(平成2条例24・一部改正)

(多機能端末機における印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 第12条及び前条第1項の規定にかかわらず、登録者は次に掲げるものを利用することにより、多機能端末機(本市の電子計算システムと電気通信回路で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)による印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(1) 個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。次号において「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)

(平成27条例27・追加、令和5条例29・一部改正)

(個人番号カードを登録証として利用できる有効期限)

第13条の3 個人番号カードを登録証として利用できる有効期限は、個人番号カードの有効期限と同一とする。

(平成27条例27・追加)

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 市長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証明を拒否しなければならない。

(1) 所定の用紙によらないとき(多機能端末機を利用して印鑑登録証明書を取得するときを除く。)

(2) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) 印鑑登録証明の申請が本人の意思によらないと認めたとき。

(4) 登録証の提示がないとき(個人番号カードを提示するとき及び多機能端末機を利用して印鑑登録証明書を取得するときを除く。)

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(平成27条例27・一部改正)

(事実の調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び登録証明の正確な実施を図るため必要な範囲において関係人に質問又は書類の提出を求め、必要な事項を調査することができる。

(印鑑登録証明書の手数料)

第16条 印鑑登録証明書の手数料は、1枚につき300円とする。

2 前項の手数料はいかなる場合も免除されない。ただし、本市との契約行為があり特に市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(昭和55条例9・平成16条例11・一部改正)

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供さないものとする。

(交野市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為(第16条第2項に規定する手数料の免除を除く。)については、交野市行政手続条例(平成13年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平成13条例13・追加)

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成13条例13・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の交野市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑の証明については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から規則で定める日までの間については、なお従前の例による。

(昭和51条例20・一部改正)

(昭和51年規則第13号で昭和51年11月30日から施行)

3 前項の規定にかかわらず旧条例の規定により登録を受けている者が、この条例に基づく登録を受けたときは旧条例の規定に基づく登録を消除し、前項の規定に基づく証明は行わない。

4 旧条例の規定により、印鑑の登録を受けている者が施行日から昭和51年7月31日までの間に、この条例の規定に基づき同一印鑑について登録の申請をしたときは、第6条に規定する手続きを省略し、第8条第1項及び第4項の規定に基づき登録証を交付することができる。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

この条例は、平成3年1月4日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第17号で平成16年8月1日から施行)

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市印鑑条例

昭和50年7月31日 条例第26号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和50年7月31日 条例第26号
昭和51年7月31日 条例第20号
昭和55年3月31日 条例第9号
平成2年12月21日 条例第24号
平成12年3月13日 条例第14号
平成13年3月30日 条例第13号
平成16年3月31日 条例第11号
平成24年3月7日 条例第1号
平成27年12月28日 条例第27号
令和2年3月31日 条例第16号
令和5年6月30日 条例第29号