○交野市議会議員及び交野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、交野市議会議員及び交野市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 交野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、交野市議会議員及び交野市長の選挙においてポスター掲示場を設ける。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第9号で昭和57年8月5日から施行)

交野市議会議員及び交野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年3月24日 条例第2号

(昭和57年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年3月24日 条例第2号