○交野市公平委員会公印規則

昭和57年4月8日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市公平委員会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、書体等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、慎重に取扱い、紛失、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印管理者)

第4条 公印管理の責に任ずる公印管理者は、公平委員会委員長が指定した職員とする。

2 公印を使用するときは、決裁済の原議書と対照審査し、確認をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

整理番号

名称

寸法

書体

印材

員数

使用区分

1

交野市公平委員会之印

方21ミリ

てん書

つげ

1

委員会名をもつてする文書

2

交野市公平委員会委員長印

方21ミリ

てん書

つげ

1

委員長名をもつてする文書

別表第2

1

2

画像

画像

交野市公平委員会公印規則

昭和57年4月8日 公平委員会規則第1号

(昭和57年4月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和57年4月8日 公平委員会規則第1号