○交野市情報公開審査会規則

平成11年8月24日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、交野市情報公開条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)第15条第7項の規定により、交野市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部にて行う。

(平成23規則6・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、市長が行う。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

交野市情報公開審査会規則

平成11年8月24日 規則第36号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 情報管理
沿革情報
平成11年8月24日 規則第36号
平成23年3月29日 規則第6号