○交野市個人情報保護運営審議会規則
昭和63年9月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市個人情報保護条例(昭和63年条例第10号)第22条第8項の規定に基づき、交野市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(平成7規則13・平成23規則6・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。