○交野市個人情報保護運営審議会規則

昭和63年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市個人情報保護条例(昭和63年条例第10号)第22条第8項の規定に基づき、交野市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(平成7規則13・平成23規則6・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

交野市個人情報保護運営審議会規則

昭和63年9月30日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 情報管理
沿革情報
昭和63年9月30日 規則第16号
平成7年5月1日 規則第13号
平成23年3月29日 規則第6号