○交野市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年5月26日

条例第27号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(令和2条例17・一部改正)

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、様式第1号又は様式第2号による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(昭和46条例30・令和2条例17・令和4条例1・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(令和2条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和46年条例第30号)

この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この条例による改正後の様式によるものとみなす。

3 この条例の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭和46条例30・全改、令和2条例17・令和4条例1・一部改正)

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(昭和46条例30・全改、令和2条例17・令和4条例1・一部改正)

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交野市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年5月26日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年5月26日 条例第27号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和46年11月2日 条例第30号
令和2年3月31日 条例第17号
令和4年3月30日 条例第1号