○交野市職員服務規程

昭和51年12月27日

規程第2号

(目的)

第1条 職員の服務については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(平成19規程3・一部改正)

(服務の原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(勤務心得)

第4条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに職場を離れないこと。

(2) 職場を離れるときは、所属長又は上司等に行先を知らせておくこと。

(3) 公用で外出するときは、所属長の承認を得て、その所在を明らかにしておくこと。

(4) 公用以外で外出し、又は外来者と面会しようとするときは、所属長の承認を得ること。

(義務事項)

第5条 職員は、職務の執行にあたり、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 外来者に対しては、礼儀を正しくし、親切、丁寧、かつ迅速に対応すること。

(2) 退庁するときは、その主管に係る帳簿、文書その他の物品等の散逸のおそれのないよう処置すること。

(3) 出張、旅行、病気等により不在となるときは、自己の担当する事務を関係職員に委託し、事務が停滞しないよう努めること。

(事務の引継)

第6条 職員が退職、休職又は異動したときは、7日以内にその事務の引き継ぎに必要な書類を作成し、担当事務を後任者に引き継がなければならない。

2 後任者に引き継ぐことができないときは、次の各号の一により事務の引き継ぎをしなければならない。

(1) 部長にあつては、副市長に引き継ぐこと。

(2) 課長にあつては、あらかじめ定めた上席の係長に引き継ぐこと。

(3) 係長にあつては、課長に引き継ぐこと。ただし、課長に事故あるときは、前号の例による。

(4) その他の職員にあつては、所属長の指名した職員に引き継ぐこと。

(5) 事務分掌に変更を生じたときは、課長において引き継ぐこと。

(平成19規程3・一部改正)

(届出の義務)

第7条 職員は、次の各号の一に該当する事項に変更が生じたときは、ただちに所属長を経て人事主管課長に届出なければならない。

(1) 氏名、現住所

(2) 扶養親族の氏名、続柄

(3) その他人事主管課長が人事管理上、必要と認めた事項

(欠勤、遅刻、早退)

第8条 職員がやむを得ず欠勤又は遅刻しなければならないときは、前日又は当日の出勤時刻までに、早退しようとするときは、あらかじめ休暇届を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

2 他の事由により前項により難いときは、電話等により、所属長へその旨の連絡をしなければならない。

(平成29規程7・令和2規程4・一部改正)

第9条 削除

(令和2規程4)

(出張の手続)

第10条 職員が出張(即日帰庁するものを除く。)するときは、所属長を経て上司の決裁を受けなければならない。

2 即日帰庁する出張の場合は、出張命令簿(様式第1号)により、所属長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による出張命令簿を用いた手続は、市長が別に定めるところにより当該命令簿に記載すべき事項に係る情報を電子計算機を使用して入力することをもつてこれに代えることができる。

(平成29規程7・一部改正)

(出張期間の変更)

第11条 出張した職員が、定められた期間に旅行することができないときは、ただちにその旨を所属長又は上司に連絡し、適切な指示を受けなければならない。

(復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後すみやかに復命書(様式第2号)により所属長並びに人事主管課長を経て上司に提出するものとする。

(時間外及び休日勤務)

第13条 職員は、所属長の命により、時間外又は休日に勤務するものとする。

2 所属長は、職員に対し時間外又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずるときは、原則として、あらかじめ業務内容、所要時間等を把握した上で、時間外勤務等命令簿(様式第3号)に業務内容及び所要時間を記載させ、勤務命令欄に押印するものとする。

3 所属長は、職員に対し時間外勤務等を命じたときは、事後に当該時間外勤務等の実績を確認し業務の進捗状況等を聴取するとともに、時間外勤務等命令簿に従事時間を記載させ、勤務実績欄に押印するものとする。

4 所属長は、時間外勤務等命令簿を月ごとにとりまとめ、その実績を人事主管課長に報告するものとする。

5 前3項の規定による時間外勤務等命令簿を用いた手続は、市長が別に定めるところにより当該命令簿に記載すべき事項に係る情報を電子計算機を使用して入力することをもつてこれに代えることができる。

6 職員が庁外における時間外勤務等を命ぜられた場合において、その職務が終了したときは帰庁することを原則とするが、事情により所属長にその旨を連絡し、直接帰宅することができる。

(平成20規程3・平成29規程7・一部改正)

(当直)

第14条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直時間は、休日及び勤務を要しない日にあつては、午前9時から午後5時15分までとする。

3 宿直時間は、午後5時15分から翌日の午前9時までとする。

(平成11規程1・一部改正)

(当直員の範囲)

第15条 当直は、職員が輪番に行うものとし、必要によつては非常勤職員をもつて充てることができる。ただし、市長が別に定める者を除く。

2 前項の当直職員のうち、女性職員は、日直のみに勤務する。

(平成11規程1・令和2規程4・一部改正)

(当直勤務の割当て)

第16条 当直勤務の割当ては、やむを得ない事情がある場合を除き、所属長が毎月末10日前までに翌月中の当直勤務表を作成し、あらかじめ職員に周知しなければならない。

2 当直該当職員が、疾病その他やむを得ない理由により他の職員と交代しようとするときは、勤務する前日までに、その旨を所属長に届け出てその承認を得なければならない。

3 当直勤務中発病その他の理由により退庁しようとするときは、適当な代直者を選定し、その登庁を待つて退庁することができる。この場合において、代直者は、勤務終了後所属長に、その旨を報告しなければならない。

4 当直勤務中は、前項による場合のほか、みだりに職場を離れてはならない。

(令和2規程4・一部改正)

(備付物品)

第17条 当直室に、次の各号に掲げる物品及び簿冊を備えつける。

(1) 当直日誌(様式第4号)

(2) 職員名簿

(3) 電話番号帳

(4) 懐中電灯

(5) 消火器

(当直者の事務)

第18条 当直者が処理しなければならない事務については、庁舎管理主管課長が各担当課長の要求に基づいて、取扱いの順序、方法等を定めて当直者に指示するものとする。

第19条 当直者は、当直中処理した事務、認めた異常、発生した事故等については、当直日誌に記載しなければならない。

2 当直者は、文書又は物品を受け取つたときは、当直日誌に必要事項を記載し、電報、速達等急を要すると認めるときは、可能な限りすみやかに名宛人又は関係者に連絡しなければならない。

3 当直者は、電話又は口頭で、通知、照会、回答及び報告を受けたときも、前項の例により処理しなければならない。

4 当直者は、当日引継を受けたもの又は到着した文書、物品を管守し、服務終了の際、庁舎管理主管課長又は交代当直者に引き継がなければならない。

(行旅病人等)

第20条 当直者は、捨て子、迷い子又は行旅病人並びに死亡人の引渡しがあつたときは、ただちに関係職員に通知しなければならない。

(伝染病発生)

第21条 当直者は、伝染病発生の届出があつたときは、ただちに関係職員に連絡するとともに必要があるときは、保健所又は病院等に連絡しなければならない。

(当直中の変災)

第22条 当直者は、庁舎又はその付近に変災が生じたときは、臨機の処置をとるとともに市長、副市長、会計管理者、庁舎管理主管課長並びに関係職員に急報し、その指揮を受けなければならない。

(平成11規程1・平成19規程3・一部改正)

(時間外勤務者)

第23条 職員が時間外勤務をしようとするときは、あらかじめ当直者に通知するとともに、執務終了後退庁時にも通知しなければならない。

(火災防止)

第24条 職員が火気を取り扱うときは、次の事項を守り、火災防止に万全を期さなければならない。

(1) 室外においてたき火をするときは、所管の火気取締責任者の許可を得て行わなければならない。

(2) 歩行中は、喫煙しないこと。

(3) 残火、灰、すいがら等は、確実に消したうえ、所定の場所に捨てること。

(4) 退庁するときは、火気の使用者が直接火の始末をすること。

(5) 爆発、発火又は引火のおそれがある物品は、特に慎重に取り扱い、「火気」等は絶対に近づけないこと。又「火気」を取り扱う場所の付近には、油脂類や紙、衣服など引火性の大きいものを置いてはならない。

(6) 休日又は時間外に勤務する者が、火気を用いたときは、退庁するときに当直員の点検を受けること。

(平成11規程1・一部改正)

(委任)

第25条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第3号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成29年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の交野市職員服務規程に規定する出張命令簿により行われた手続は、当分の間、改正後の交野市職員服務規程に規定する出張命令簿により行われたものとみなす。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(平成29規程7・全改)

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(平成2規程1・一部改正)

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(平成20規程3・全改)

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(平成2規程1・一部改正)

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交野市職員服務規程

昭和51年12月27日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和51年12月27日 規程第2号
平成2年3月31日 規程第1号
平成9年3月6日 規程第1号
平成11年2月16日 規程第1号
平成19年4月1日 規程第3号
平成20年7月28日 規程第3号
平成29年9月29日 規程第7号
令和2年3月31日 規程第4号