○交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和32年9月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、交野市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

(昭和50条例5・一部改正)

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額702,000円とする。

(昭和34条例7・昭和36条例3・昭和37条例3・昭和38条例17・昭和39条例4・昭和41条例6・昭和43条例16・昭和44条例5・昭和45条例4・昭和46条例3・昭和46条例41・昭和47条例38・昭和48条例14・昭和49条例7・昭和50条例5・昭和53条例4・昭和55条例37・昭和60条例24・昭和63条例7・平成2条例8・平成4条例8・平成5条例27・平成12条例39・平成23条例20・令和5条例3・一部改正)

(その他の給与)

第3条 教育長の給与については、前条に定めるもののほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 地域手当及び通勤手当の月額は、交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した者についても、また、同様とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の212.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、給与条例第20条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(平成7条例10・全改、平成9条例23・平成11条例20・平成11条例41・平成13条例4・平成14条例4・平成14条例40・平成15条例34・平成17条例36・平成18条例15・平成21条例35・平成22条例24・平成26条例27・平成28条例13・令和元条例37・令和2条例41・令和4条例33・一部改正)

(旅費)

第4条 教育長の旅費額は、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)に定める特別職相当額とする。

(昭和38条例17・昭和50条例5・昭和50条例29・一部改正)

(重複報酬等の不支給)

第5条 教育長の教育委員としての報酬及び費用弁償は、重複支給しない。

(昭和50条例5・一部改正)

(勤務時間)

第6条 教育長の勤務時間は、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号)を準用する。

(昭和36条例3・全改、昭和50条例5・令和元条例23・一部改正)

(職務に専念する義務の特例)

第6条の2 教育長の職務に専念する義務の特例は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第17号)の規定を準用する。

(平成27条例11・追加)

(その他の勤務条件)

第6条の3 前2条に定めるもののほか、教育長の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(平成27条例11・追加)

(退職手当の支給)

第7条 教育長が退職した場合はその者に、死亡した場合はその者の遺族に退職手当を支給する。

(昭和50条例5・全改、昭和50条例29・平成9条例2・一部改正)

(退職手当の支給額)

第8条 教育長の退職手当の支給額は、その者の任期満了、退職又は死亡の日(以下「退職の日」という。)における給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、100分の20を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する在職月数は、教育長となつた日の属する月から退職の日の属する月までの月数とし、48月を限度とする。

3 第1項に規定する退職手当の支給は、教育長の任期ごとに行う。

(平成9条例2・全改)

(支給方法等)

第9条 給与の支給方法及び支給条件は、給与条例を準用し、退職手当の支給方法及び支給条件は、交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)を準用する。

(平成9条例25・全改)

(委任事項)

第10条 この条例について必要な事項は、市長が定める。

(昭和50条例5・追加、平成9条例2・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(平成15条例30・旧附則・一部改正)

(地域手当の特例)

2 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間、教育長の地域手当の月額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同項中「例による。」とあるのは、「例による(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号)附則第9項の規定の適用を除く。)。」とする。

(平成18条例15・追加、平成23条例20・旧第3項繰上)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成21条例21・追加、平成23条例20・旧第4項繰上)

(平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間における給料月額に関する特例)

4 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間における教育長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、第3条及び第8条の規定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。

(平成31条例6・追加)

(令和2年5月1日から令和2年6月30日までの間における給料月額に関する特例)

5 令和2年5月1日から令和2年6月30日までの間における教育長の給料の月額は、前項の規定にかかわらず、同項中「100分の95」とあるのは「100分の90」とする。ただし、第3条及び第8条の規定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。

(令和2条例26・追加)

(令和5年4月1日から令和8年9月17日までの間における給料月額に関する特例)

6 令和5年4月1日から令和8年9月17日(同日前に令和4年9月18日において市長の職にあつた者が退職した場合にあつては、その退職した日)までの間における教育長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、第3条及び第8条の規定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。

(令和5条例3・追加)

(昭和34年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和38年4月1日から、第4条の規定は、昭和38年8月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例による給料の内払とみなす。

(昭和39年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月以降に退職した者から適用する。

(昭和41年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和46年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月14日から適用する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(見出しを除く。)は、昭和50年2月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和55年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当等の内払)

3 この条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例、改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例、改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日に在職する職員に支払われた6月期の期末手当及び勤勉手当は、改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第27号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長の現任期までの退職の日における退職手当の支給額は、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前2項の規定による退職手当の支給額については、この条例の施行の際、現にそれぞれが受けている給料月額をもつて計算した額とする。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第4項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第39号)

この条例中第1条の規定は平成12年10月1日から、第2条の規定は平成13年10月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年3月に支給する期末手当に限り、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第4項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成14年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、新条例第3条第4項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第4項の規定の適用については、同項中「基準日以前6か月以内」とあるのは「基準日以前3か月以内」と、「給与条例第20条第2項の表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

在職期間

割合

3か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

100分の60

1か月15日未満

100分の30

(平成15年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(期末手当の内払)

3 教育長がこの条例による改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づき、平成17年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第4項の規定中「100分の210」とあるのは「100分の217.5」とする。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成28年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定中「100分の215」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 教育長がこの条例による改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づき、平成27年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定中「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 教育長がこの条例による改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定により、令和元年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の第3条第4項の規定中「100分の207.5」とあるのは「100分の205」とする。

(令和4年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定中「100分の212.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(期末手当の内払)

3 教育長がこの条例による改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、令和4年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和32年9月30日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第7号
昭和34年3月19日 条例第7号
昭和36年3月22日 条例第3号
昭和37年3月19日 条例第3号
昭和38年8月1日 条例第17号
昭和39年3月17日 条例第4号
昭和41年1月20日 条例第1号
昭和41年3月26日 条例第6号
昭和43年6月10日 条例第16号
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第4号
昭和46年2月1日 条例第3号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和46年12月24日 条例第41号
昭和47年10月21日 条例第38号
昭和48年3月30日 条例第14号
昭和49年3月1日 条例第7号
昭和50年3月5日 条例第5号
昭和50年7月31日 条例第29号
昭和53年2月6日 条例第4号
昭和55年12月24日 条例第37号
昭和60年7月23日 条例第24号
昭和63年3月26日 条例第7号
平成2年3月30日 条例第8号
平成3年11月5日 条例第21号
平成4年3月31日 条例第8号
平成5年12月24日 条例第27号
平成7年3月29日 条例第10号
平成9年1月7日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第25号
平成11年6月17日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第41号
平成12年7月17日 条例第39号
平成13年1月10日 条例第4号
平成14年1月8日 条例第4号
平成14年12月25日 条例第40号
平成15年6月25日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第34号
平成17年12月13日 条例第36号
平成18年3月30日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第35号
平成22年3月5日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年6月30日 条例第20号
平成26年12月8日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第13号
平成31年3月29日 条例第6号
令和元年11月19日 条例第23号
令和元年12月27日 条例第37号
令和2年5月1日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第41号
令和4年12月28日 条例第33号
令和5年3月31日 条例第3号