○交野市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成9年1月7日

条例第1号

交野市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和34年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「特別職の職員」という。)に支給する退職手当について必要な事項を定めるものとする。

(平成18条例27・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 特別職の職員が退職した場合はその者に、死亡した場合はその者の遺族に退職手当を支給する。

(退職手当の支給額)

第3条 特別職の職員の退職手当の支給額は、市長又は副市長の任期満了、退職又は死亡の日(以下「退職の日」という。)における給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の30

(2) 副市長 100分の25

2 前項に規定する在職月数は、市長又は副市長となった日の属する月から退職の日の属する月までの月数とし、48月を限度とする。

3 第1項に規定する退職手当の支給は、市長又は副市長の任期ごとに行う。

(平成18条例27・平成23条例22・一部改正)

(退職手当の支給方法等)

第4条 退職手当の支給方法及び支給条件は、交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)を準用する。

(平成9条例25・一部改正)

(委任)

第5条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する市長、助役又は収入役の現任期までの退職の日における退職手当の支給額は、改正後の交野市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定による退職手当の支給額については、この条例の施行の際、現にそれぞれが受けている給料月額をもって計算した額とする。

(市長の退職手当の特例)

4 令和4年9月18日において市長の職にあった者の同日を含む任期に係る退職手当は、第2条の規定にかかわらず、支給しない。

(令和5条例5・追加)

(平成9年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成9年1月7日 条例第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成9年1月7日 条例第1号
平成9年12月24日 条例第25号
平成18年12月13日 条例第27号
平成23年6月30日 条例第22号
令和5年3月31日 条例第5号