○交野市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成5年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、交野市職員公務災害等見舞金支給条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(請求手続)

第2条 条例に規定する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める請求書を任命権者を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金 公務災害等死亡見舞金請求書(様式第1号)

(2) 障害見舞金 公務災害等障害見舞金請求書(様式第2号)

2 前項の請求書には、条例第10条第1項に定める地方公務員災害補償基金又は交野市公務災害補償等認定委員会において、公務上又は通勤により生じた災害(以下「公務災害等」という。)による死亡と認定された旨又は公務災害等に基づく障害の程度が決定された旨を証する書類の写し及びその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(災害見舞金審査委員会)

第3条 条例第8条の支給の制限に関して審査を行うため、交野市災害見舞金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員6名以内で組織し、次の各号に掲げる者の内から市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 理事

(4) 人事担当部(次)

(平成19規則20・一部改正)

(支給)

第4条 市長は第2条の規定に基づく請求があったときは、関係書類を審査し、支給に関する決定を行い、当該見舞金を支給するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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交野市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成5年3月31日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年3月31日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第20号