○交野市国民健康保険財政調整基金条例

昭和59年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 国民健康保険における事業の健全な財政運営に資するため、交野市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平成30条例8・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の使用)

第5条 基金は、設置の目的に従い予算の定めるところにより使用することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成17条例3・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17条例3・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市国民健康保険財政調整基金条例

昭和59年4月1日 条例第7号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年4月1日 条例第7号
平成17年3月7日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第8号