○交野市下水道事業特別会計条例

昭和42年12月22日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(昭和46条例25・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、下水道事業収入、一般会計繰入金、市債及び附属諸収入をもつて歳入とし、下水道の事業費市債の償還金及び利子その他の諸支出をもつて歳出とする。

2 前項の規定中歳計現金不足の場合には、一時借入金を充当することができるものとする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

交野市下水道事業特別会計条例

昭和42年12月22日 条例第27号

(昭和46年11月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和42年12月22日 条例第27号
昭和46年11月2日 条例第25号